酒類指導官を詳しく解説 

酒類指導官とは

酒類指導官は酒類販売免許申請の審査を担当する酒税担当者です。

酒税やお酒の免許についての相談にものってくれます。
酒類免許の申請を考えているときは、まずは酒類指導官に相談することにしましょう。

酒類指導官は全ての税務署にいるの?

税務署は全国各地にありますが、酒類指導官は全ての税務署にいるわけではなく、いくつかの税務署を取りまとめている税務署にのみ常駐しています。
これを酒類指導官設置税務署といいます。

東京都には税務署が48箇所あり、酒類指導官が常駐する税務署は浅草(台東区)、神田(千代田区)、品川(品川区)、豊島(豊島区)、立川(立川市)の5つです。

神奈川県では、橫浜中署、川崎北署、厚木署の3つの税務署に酒類指導官がいます。
千葉県は千葉東署、松戸署、成田署の3つです。

他の地域でみると、多い県で5つ、少ない県だと1つの税務署にしか酒類指導官はいません。
酒類指導官が常駐する税務署の数は、各都道府県にある税務署の数に比例するようです。

〈千葉県、東京都、神奈川県の酒類指導官設置税務署〉

相談先税務署と申請先税務署

お酒の免許は販売場を管轄する税務署長宛に申請し、その税務署長から付与されますが、相談は酒類指導官が常駐する税務署に出向くというかたちです。

まとめると以下になります。
・お酒の免許の相談先&審査担当:酒類指導官設置税務署に常駐する酒類指導官
・お酒の免許の申請先:販売場の所在地を管轄する税務署

東京都千代田区丸の内の店舗で酒類販売免許を申請する場合、申請先は麹町税務署で、相談・審査担当は神田税務署(の酒類指導官)となります。

酒類指導官との事前相談が重要です

初めて酒販免許を申請する場合、酒類指導官との事前相談が重要になります。

もちろん最初は電話で問い合わせをすることになりますが、『具体的な相談は税務署に来てください。』と言われます。
酒類指導官も電話だけでは正確な説明やアドバイスができないからです。

そのため、お酒の販売方法や収支計画などをある程度自分で説明できるよう資料を準備しておくことをお勧めします。

国税庁HPの『酒税やお酒の免許についての相談窓口』ページには代表電話番号しか掲載されていない地域が大半です。
電話で呼び出すときは『お酒の担当の方をお願いします。』と伝えてください。

相談するときの訪問税務署はどこ?

お酒の免許について相談するときに訪問する税務署は、基本は酒類指導官が常駐する税務署になります。

酒類指導官は週1~2回、管轄の税務署を巡回しています。
販売場を管轄する税務署の巡回日と相談者のスケジュールがうまく合えば、販売場を管轄する税務署で相談することも可能です。



酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
東京都、千葉県、神奈川県を中心に全国対応できます。
まずはお問い合わせください。