一般酒類小売業免許とは

一般酒類小売業免許とは

一般酒類小売業免許とは、『販売場において消費者または酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、全ての品目の酒類を小売することができる』免許です。

コンビニやスーパー、酒屋など店頭でお酒を販売するための免許ですので、我々の生活でいちばん馴染みのある免許といえます。

加えて、店内料飲用としてグラスに注いでお酒を提供する飲食店に対して、そのお酒を販売する免許も一般酒類小売業免許です。

飲食店にお酒を販売することができる免許は?

「消費者に販売するために一般酒類小売業免許が必要」というのは想像がつきやすいでしょう。

しかしながら、一般酒類小売業免許が『酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等(=飲食店、ホテル、バーなど)に対してお酒を小売することができる免許』といわれると、「飲食店に売ることは卸売になるからお酒の卸売業免許が必要なのでは?」と疑問に思われるかもしれません。

・『卸売』の意味とは
酒類販売免許と商慣習では『卸売・卸す』のことばの意味が異なります。
商慣習では、業者が飲食店に物を売るときには、『卸売』『卸す』ということばを使うケースが多いですが、酒類販売業免許における『卸売』とは『酒販店や酒問屋など酒類免許事業者にお酒を販売(卸売)する』ことを意味します。

一方、酒類販売業免許の『小売』は酒類販売免許事業者以外の者にお酒を販売することを指します。
飲食店が営業するにあたり必要なものは『飲食店営業許可』等のため、酒類販売免許は原則持っていません。

それでは、今まで述べてきたことを分かりやすくするために、お酒の製造から消費するまでの流れを図解しましょう。

お酒の製造から消費するまでの流れ お酒の製造から消費するまでの流れ まとめると
・酒類製造業者は酒類製造免許でお酒を製造する
・酒問屋は酒類卸売業免許で酒屋にお酒を卸売する
・酒屋は一般酒類小売業免許で消費者や飲食店にお酒を小売する
・消費者と飲食店はお酒を消費する

一般消費者と飲食店は同じ立ち位置(栓を開けた状態のお酒の消費者=末端利用者)であることが分かります。
従って、飲食店にお酒を販売することは酒類販売免許上では『小売』にあたるため、一般酒類小売業免許が必要になります。

お酒を販売できる相手
お酒を販売できる相手

店舗が必要なの?

一般酒類小売業免許を取得するために店舗を設ける必要があるかというと、そうではありません。

お酒の販売相手が飲食店のみなど、店頭売りを予定しない場合は酒類の陳列場所がいらないので、注文を受ける場所と在庫保管スペースがあれば免許の取得が可能です。

販売場における注意点

酒類販売免許では、お酒を販売する場所を『販売場』といいます。
販売場を設けるにあたっては以下に留意してください。

販売場の要件

  1. 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

①は他の事業者が酒類製造免許を受けている場所や酒類販売業免許を受けている場所と同一の場所で重ねて免許を取れないことを示しています。
また、飲食店と同一の場所でも原則、酒販免許は取れません。
(飲食店においては要件を満たすことができれば例外的に免許を取得できる場合もあります)

②は例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません

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