期限付酒類小売業免許って何?
期限付酒類小売業免許とは
期限付酒類小売業免許とは、酒類販売事業者や酒類製造事業者がイベントや催事などで臨時に販売場を設けて酒類の販売を行う場合に必要な免許です。
デパートで物産展などのイベントの際にお酒を販売するための免許ですね。
『酒類販売事業者や酒類製造事業者が~』とありますので、期限付酒類小売業免許を申請するためには、既に酒類販売免許もしくは酒類製造免許を持っていることが必須です。
酒類免許を持たない者が期限付酒類小売業免許を取得することはできないので注意してください。
期限付酒類小売業免許の要件って何?
期限付免許の要件である以下の項目に該当する場合は、臨時販売場を開設する日の10日前までに、その販売場の所在地を管轄する税務署長に届け出ることで、期限付酒類小売業免許を受けたものとして扱われます。
1.他の場所で免許を受けた酒類製造者または酒類販売業者が自ら販売すること。
2.前1か月以内に同一場所で販売場を開設するための届出を行っていないこと。
※同一者による同一場所での届出は、月1回に限る
3.イベント等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内(連続した日であることを要しない)であること。
4.イベント等の開催期間または開催期日があらかじめ定められていて、かつ客観的に明瞭であること。
5.酒類の小売目的は、特売または在庫処分等でないこと。
6.博覧会場等の管理者(イベントの主催者等)との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること。
7.販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同じであること。
8.催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと。
※購入者が自身で宅配便等を利用する場合は除く
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