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目次  CONTENTS

  1. 酒類販売業免許の種類と概要
  2. 酒類販売業免許の取得の要件
  3. 酒類販売業免許の取得方法(新規申請手続きの流れ)
  4. 酒類販売業免許の必要書類
  5. 申請書類の記入の仕方(記載例付き)
  6. 酒類販売業免許にかかる費用
  7. 酒類販売業免許の更新、取得後の変更手続き、酒税法上の義務
  8. 酒類販売業免許に関するよくある質問(FAQ)
  9. 酒類販売業免許に関する相談窓口
酒類販売業免許の種類と概要

1酒類販売業免許の
種類と概要

酒類の販売をしたい場合は、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
ここでは、酒類販売業免許の種類や申請方法について詳しく解説します。

酒類販売業免許とは?

酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売することが認められる販売業免許のことをいいます。
販売先や販売方法、販売する酒類の品目によって免許の種類が区分されています。
酒類販売業免許はボトルや缶を開栓しないでお酒を販売するための免許です。
そのため、飲食店などでグラスに注いでお酒を提供するケースでは酒類販売業免許は不要です。

01   一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、『販売場において消費者または飲食店等に対し、全ての品目の酒類を小売することができる免許』です。
酒屋やスーパーマーケット、コンビニエンスストアはもちろん、アンテナショップやリサイクルショップ、フードデリバリーも一般酒類小売業免許でお酒を販売しています。

(1) 販売対象

一般消費者、飲食店、ホテル、バーなど

「消費者に販売するために一般酒類小売業免許が必要」であることは想像がつきやすいと思います。
しかしながら、一般酒類小売業免許が『飲食店やホテル、バーに対してお酒を小売することができる免許』といわれると、「飲食店に売ることは卸売になるからお酒の卸売業免許が必要なのでは?」と思われるかもしれません。
じつは酒類販売業免許と商慣習では『卸売・卸す』のことばの意味が異なります。
商慣習では、業者が飲食店に物を売るときには、『卸売』『卸す』ということばを使いますが、酒類販売業免許における『卸売』とは『酒販店や酒問屋など酒類免許事業者にお酒を販売(卸売)する』ことを意味します。
一方、酒類販売業免許の『小売』は酒類販売業免許事業者以外の者にお酒を販売することを指します。
飲食店が営業するにあたり必要なものは『飲食店営業許可』等であり、酒類販売業免許は原則持っていません。

お酒の製造から消費するまでの流れ

  • 酒類製造業者は酒類製造免許でお酒を製造する
  • 酒問屋は酒類卸売業免許で酒屋にお酒を卸売する
  • 酒屋は酒類小売業免許で消費者や飲食店にお酒を小売する
  • 消費者と飲食店はお酒を消費する

一般消費者と飲食店は同じ立ち位置(栓を開けた状態のお酒の消費者=末端利用者)であることが分かります。
従って、飲食店にお酒を販売することは酒類販売業免許上では『小売』にあたるため、一般酒類小売業免許が必要になります。

(2) 販売できる酒類

原則として全ての酒類

02   一般酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許とは、『日本国内の消費者に対してインターネットショップやカタログ、チラシでお酒を販売するための免許』です。
特に近年は、手軽にECサイトを開設できるサービスが台頭してきたこともあり、インターネットビジネスを始める方も増えました。
酒販ビジネスにおいても通信販売酒類小売業免許の人気は急速に拡大しています。

(1) 販売方法

日本国内の消費者に対してインターネットショップやカタログ、チラシなどの通信手段でお酒を販売

通信販売酒類小売業免許における『通信販売』を国税庁の手引きでは以下のとおり定義しています。

  1. 商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売
  2. 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてお酒を販売すること

①については郵便や電話・FAX、インターネットなどの通信手段によってのみ酒類を販売できるとしています。
店頭小売(店頭で酒類の注文を受けること、酒類を引き渡すこと)はできません。
②については『2都道府県以上の消費者を対象として酒類を販売すること』が条件であることを指しています。
一つの都道府県の消費者のみを対象として販売を行うことはできません。

①と②のいずれにも該当しないときは、一般酒類小売業免許を取得することになります。

(2) 販売できる酒類

・輸入酒類
輸入酒類(海外で造られたお酒)については、酒類の品目や数量の制限はありません。

・国産酒類
カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類

つまり、通信販売酒類小売業免許では『国産酒類においては、中小の酒造業者が製造したお酒のみ販売できる』ということです。
年間に各品目3,000キロリットル以上製造しているとなると大手の酒類メーカーになりますが、大手メーカーが製造するお酒は通販で販売することができません。
一方、輸入酒類を通信販売する際の品目の制限はありません。

国内の酒類メーカーが製造した国産酒を通信販売したい場合、メーカー自身に『3,000キロリット未満の酒類製造業者』であることの『証明書』を発行してもらう必要があります。

03   輸出入酒類卸売業免許

輸出入酒類卸売業免許は、酒類の輸出入を行う場合に必要となる免許です。
酒類卸売業免許申請手引きの免許区分には『輸出入酒類卸売業免許』と記載されていますが、『輸出』と『輸入』は別々の免許になります。

輸出酒類卸売業免許

輸出酒類卸売業免許は、『日本のお酒を輸出したい場合に、自己が直接海外の業者や消費者に輸出できる免許』です。
ここ数年、日本酒やウイスキーが海外でブームになっていて、輸出酒類卸売免許の申請が急増しています。
以前は海外の消費者に対して通信販売でお酒を販売するときは通信販売酒類小売業免許を取得していましたが、令和2年12月以降はこのようなケースでも輸出卸売業免許を取得することになりました。

(1) 販売方法

『自己が直接輸出』するための免許ですので、海外の業者または消費者のみに酒類を販売することができます。
他の国内業者にお酒を販売(卸売)してその業者に輸出してもらうことはできません。
この場合は国内で卸売できる販売業免許が必要になります。

(2) 販売できる酒類

『自己が輸出する酒類を卸売できる』と条件が付されます。
つまり、自己が輸出するお酒であればどの品目も取り扱うことができます。
ただし、ケースによっては『実際に取り扱う品目のみ卸売できる』と条件が限定されることがあります。

輸入酒類卸売業免許

輸入酒類卸売業免許は、『自己が海外から輸入した酒類を国内の酒類販売事業者に卸売できる免許』です。

(1) 販売方法

自己が直接輸入した酒類を国内に卸売するための免許ですので、他の国内業者が輸入した酒類を仕入れて酒類販売事業者に卸売する場合は、輸入酒類卸売業免許ではなく洋酒卸売業免許が必要になります。
また、輸入したお酒を一般消費者はもちろん、飲食店やバーにお酒を販売することもできないため注意しましょう。
飲食店にお酒を販売することは酒類販売業免許上では『小売』にあたるため、一般酒類小売業免許が必要です。
輸入したお酒をインターネットで通信販売したいときは通信販売酒類小売業を取得します。

(2) 販売できる酒類

『自己が輸入する酒類を卸売できる』と条件が付されます。
つまり、自己が輸入するお酒であればどの品目も取り扱うことができます。
ただし、ケースによっては『実際に取り扱う品目のみ卸売できる』と条件が限定されることがあります。

04   その他酒類販売業免許の種類

上記以外にも、以下のような酒類販売業免許の種類があります。

洋酒卸売業免許

洋酒卸売業免許は、『「洋酒」を卸売できる免許』です。 洋酒というと海外で造られたお酒をイメージするかもしれませんが、酒類販売業免許上の『洋酒』は以下の10品目をいいます。

・果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、雑酒及び粉末酒

洋酒10品目であれば国産酒類・輸入酒類のどちらも卸売できます。

免許が付与された品目のお酒については輸出入も可能です。
洋酒以外の日本酒、焼酎、ビール、みりんは卸売することができないことに注意しましょう。

国内の卸売では、販売できる相手は酒類販売事業者に限定されるため、お酒を小売することはできません。
一般消費者に販売できないのはもちろん、酒場・料理店等(=飲食店やバー)にお酒を販売することもできないため注意が必要です。
飲食店にお酒を販売することは酒類販売業免許上では『小売』にあたるため、一般酒類小売業免許を取得することになります。

自己商標酒類卸売業免許

自己商標酒類卸売業免許とは、『自らが開発した商標または銘柄のお酒を卸売することができる免許』で、平成24年に新たな免許区分として設定されました。
それ以前は、日本酒や焼酎、ビールを卸売するときは全酒類卸売業免許(全ての品目のお酒を卸売できる免許)が必要でしたが、全酒類卸売業免許は、卸売販売地域ごとに免許を付与できる件数(免許可能件数といいます)が決まっており、可能件数に空き枠が生まれないと取得することができません。

自己商標酒類卸売業免許が取得できれば、自己商標(自己ブランド、オリジナル)のお酒に限りますが、日本酒や焼酎、ビールも卸売することができるようになります。
免許が付与された品目であれば海外への輸出も可能です。
自己商標酒類卸売業免許は酒類免許を持っている業者に卸売するための免許ですので、自己ブランドのお酒であっても小売することはできません。

国内の卸売では、販売できる相手は酒類販売事業者に限定されるため、お酒を小売することはできません。
一般消費者に販売できないのはもちろん、酒場・料理店等(=飲食店やバー)にお酒を販売することもできないため注意が必要です。
飲食店にお酒を販売することは酒類販売業免許上では『小売』にあたるため、一般酒類小売業免許を取得することになります。

【免許の種類を決める際に注意すべきこと】

どの免許を取得すべきかは、販売するお酒の種類、販売方法、販売相手などによって異なります。
実店舗で酒類を販売する場合は「一般酒類小売業免許」、インターネットで海外のワインを販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
自身のビジネスモデルに合った免許を選択することが重要です。
詳細については、管轄の税務署に問い合わせるか、専門家(行政書士など)に相談することをおすすめします。

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酒類販売業免許の取得の要件

2酒類販売業免許の
取得の要件

酒類販売業免許を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。
ここでは「人的要件」、「場所的要件」、「経営基礎要件」、「需給調整要件」、「酒類販売管理研修の受講」について詳しく解説します。

01   酒税法10条1号から8号関係の人的要件(欠格事由)

人的要件は、申請者本人(法人の場合は役員を含む)が酒類販売業を行うのに適格かどうかを判断するものです。
酒税法では、免許を付与できない欠格事由が定められており、次のいずれかに該当する場合は免許を取得できません。

  • 過去に酒税法の免許やアルコール事業法の許可を取り消されたことがある: 取り消されたことがある場合、取り消しの日から3年を経過していること
  • 業務執行役員であった法人が過去1年以内に免許を取り消された場合: 取り消されたことがある場合、取り消しの日から3年を経過していること
  • 国税や地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法などに違反して罰金刑に処せられた場合: 処せられた場合、刑の執行を終えた日などから3年を経過していること
  • 禁錮以上の刑に処せられた場合: 処せられた場合、刑の執行を終えた日などから3年を経過していること
  • 過去2年以内に国税または地方税の滞納処分を受けたことがある場合

これらの欠格事由は、申請者本人だけでなく、法人の役員や支配人などにも適用されます。

02   酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)

場所的要件は、販売を行う場所が酒類販売業を行うのに適切かどうかを判断するものです。主な要件は以下のとおりです。

  • 販売場が酒類の製造場、販売場、酒場・旅館・料理店などと同一の場所でないこと: ただし、明確に区画されている場合は例外として認められる場合があります
  • 販売場における営業が、他の営業主体の営業と明確に区分されていること: 販売場の区画、専属の販売従業員の有無、代金決済の独立性など他の営業主体と区分されていることが必要です
  • 販売場が建築基準法や消防法などの法令に適合していること: 安全な販売環境を確保するために必要です

03   酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)

経営基礎要件は、申請者が酒類販売業を健全に運営できるだけの経営基盤を有しているかどうかを判断するものです。
次のいずれかに該当する場合は免許を取得できません。

  • 現に国税又は地方税を滞納している場合
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合

また、申請者の経験や知識ついては、次の要件を充足するかどうかで判断されます。

  • 事業の経営経験がある
  • 酒類に関する業務に従事していた経験がある

これらの経営経験や従事経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え『酒類販売管理研修』の受講の有無等から総合的に審査されます。

04   酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、以下の項目を満たしていなければなりません。

  • 設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと:幅広い消費者を対象としてお酒を販売しなければなりません
  • 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと:飲食店などの接客業者でないことが必要とされています。ただし、飲食店については要件を満たせば例外的に酒販免許を取得できるケースもあります

05   酒類販売管理研修の受講

酒類販売業者は、酒類の販売業務を行う従業員の中から「酒類販売管理者」を選任し、酒類販売管理研修を受講させることが義務付けられています。
この研修では、酒税法、未成年者飲酒防止、酒類の品質管理など、酒類販売に関する必要な知識を習得します。
20歳未満者と思われる者への年齢確認など酒類の販売業務にあたり遵守すべき法令に関する事項のほか、アルコール飲料としての酒類の特性等を修得することで、資質の向上を図り、酒類の適正な販売管理の確保等について実効性を高めることを目的としています。
また、初めて酒類販売業免許を申請する法人は、役員のうち1名が受講しなければなりません。(役員が酒類販売管理者に就任する場合は、その役員1名のみの受講で足ります)

  • 研修の目的: 酒類販売に関する法令遵守、20歳未満者と思われる者への年齢確認、適正な販売管理の徹底
  • 研修の内容: 酒税法、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律、酒類の品質管理、販売方法など
  • 研修の実施機関: 民間団体や各都道府県の酒類販売業組合などが実施
  • 受講費用・時間:研修時間は3時間程度、受講料は4,000~7,000円/名(実施機関による)
酒類販売業免許の取得方法(新規申請手続きの流れ)

3酒類販売業免許の
取得方法
(新規申請手続きの流れ)

ここでは、新規で酒類販売業免許を申請する際の手順や準備について詳しく解説します。

新規申請の流れ

酒類販売業免許の新規申請は、大きく以下の流れで進みます。

新規申請の流れ

  1. 事前準備・情報収集: 必要な情報を集め、準備を行う
  2. 各種要件の確認:要件を満たしているかを確認する
  3. 申請書類の作成: 申請書や添付書類を作成する
  4. 税務署への申請: 管轄の税務署に申請書類を提出する
  5. 審査: 税務署の審査官(酒類指導官)による審査
  6. 免許交付・登録免許税納付: 免許が交付されたら、登録免許税を納付する
  7. 酒類販売開始: 免許交付後、酒類の販売を開始

01   申請前の準備

スムーズに申請を進めるためには、事前の準備が非常に重要です。以下の点を確認し、準備を進めましょう。

(1) 販売する酒類の種類と販売方法の決定

どの酒類をどのような方法で誰に酒類を販売するのかを明確にします。
申請する免許の種類(一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸出入酒類卸売業免許など)を決定します。
並行して酒類販売事業の収支計画立案や酒類の取引先を選定を進めます。

(2) 販売場所の確保

販売を行う場所(店舗、事務所など)を確保します。

(3) 必要書類の確認と収集

申請に必要な書類を確認し、早めに収集・準備しておきましょう。

02   各種要件の確認

(1) 人的要件の確認

酒税法では、免許を受けられない欠格事由、満たすべき要件が定められていますので、確認しましょう。

(2) 場所的要件の確認

販売場が適切に酒類を販売できる場所かどうか確認しましょう。

(3) 経営基礎要件の確認

酒類販売業を健全に運営できる経営基盤があるかを確認しましょう。

(4) 需給調整要件の確認

原則、飲食店と同じ場所では酒類販売業免許は取得できません。(例外あり)

(5) 酒類販売管理研修の受講

酒類販売管理者を選任し、酒類販売管理研修を受講させましょう。

03   申請書の作成

申請には以下の書類が必要となります。
詳細は管轄の税務署に問い合わせするか、国税庁のウェブサイトで確認してください。

(1) 酒類販売業免許申請書

所定の各様式に必要事項を記入します。

(2) 添付書類

個人の場合: 住民票の写し、履歴書、納税証明書など
法人の場合: 登記事項証明書、定款、財務諸表、納税証明書など
共通: 販売場の見取図、賃貸契約書の写し(賃貸の場合)、土地建物の謄本など

04   申請書の作成

申請書類は、販売場(店舗など)の所在地を管轄する税務署に提出します。

(1) 提出方法

窓口提出: 税務署の窓口に直接持参して提出します。
郵送提出: 書留やレターパックなど配達記録が残る方法で送るようにしましょう。

(2) 事前確認

酒類販売業免許の申請の申請を考えているときは、税務署の酒類指導官に問い合わせて、要件や必要書類、提出方法について相談するようにしましょう。
その際、お酒の販売方法や収支計画などをある程度自分で説明できるよう資料を準備しておくとよいでしょう。

05   審査

税務署において、申請の受付順に、以下の要領で審査されます。

(1) 審査項目

  1. 申請書等の内容に不備がないか
  2. 申請者等及び申請販売場が販売業免許の要件に合致しているか
  • 人的要件の審査:欠格事由に該当しないかについて審査されます。
  • 場所的要件の審査:販売場の場所が酒類を適切に販売できるかを審査されます。
  • 経営基礎要件の確認:経営基盤が健全であるか、事業経験・酒類販売経験の有無について審査されます。
  • 需給調整要件の審査:酒類の販売が幅広い消費者を対象としているか、飲食店と同じ場所ではないかについて審査されます。

(2) 事前確認

酒類販売業免許は原則、書面審査になり、酒類指導官は提出された書類をもとに審査を行ないます。
審査を進めるにあたり、追加書類や情報を求められることもあります。
要請があったときは迅速に対応するようにしましょう。

酒類指導官が審査上必要と判断したときは、実地調査が行われることもあります。

(3) 審査期間

審査は通常2ヶ月程度かかります。
ただし、追加書類等の要請があった場合に、提出までに時間がかかってしまうとその分審査期間は伸びてしまいます。

06   免許交付と登録免許税納付

(1) 免許交付

審査が終わると税務署から免許交付の通知があり、酒類販売業免許通知書が届きます。

(2) 登録免許税の納付

免許交付の通知を受けたら、登録免許税を納付します。
登録免許税の額は、免許の種類によって異なります。
税務署の窓口または金融機関で納付します。

07   酒類販売開始

 酒類販売業免許通知書が届いたら、正式に酒類の販売を開始できます。

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酒類販売業免許の必要書類

4酒類販売業免許の
必要書類

酒類販売業免許の申請には、所定の申請書に加えて様々な添付書類が必要となります。
これらの書類は、申請者自身が酒類販売業免許を受けるための要件を満たしていることを証明するために重要なものになります。
ここでは、必要書類を「個人」「法人」「免許の種類別」に分けて詳しく解説します。

01   個人で申請する場合の添付書類

個人で申請する場合、以下の書類が必要です。

  • 住民票の写し: マイナンバーの記載がないものを用意しましょう。
    ※現在は税務署担当者が職権で取り寄せているため必須書類ではありませんが、提出しておくと審査がスムーズに進みます。
  • 履歴書: 住所、学歴、職歴などを記載します。漏れがないように正確に記入しましょう。
  • 納税証明書: 地方税の納付状況を証明する書類です。税の未納や過去2年以内に滞納処分がないことが証明されています。申請者の住居地の都道府県税事務所と市区町村役場で取得します。
  • 確定申告書:直近3年度分を提出します。会社員など給与をもらっている人が副業で酒類販売を始める場合は、所属先が発行した源泉徴収票3年分を提出します。
  • 所要資金を証明するもの:個人名義の通帳コピーや残高証明書を用意します。

02   法人で申請する場合の添付書類

法人で申請する場合、以下の書類が必要です。

  • 履歴事項全部証明書: 法人の登記内容を証明する書類です。法務局で取得できます。 ※現在は税務署担当者が取り寄せているため必須書類ではありませんが、提出しておくと審査がスムーズに進みます。
  • 定款: 法人の目的、組織、運営などについて定めた規則です。
  • 納税証明書: 地方税の納付状況を証明する書類です。税の未納や過去2年以内に滞納処分がないことが証明されています。本店が所在する都道府県税事務所と市区町村役場で取得します。
  • 財務諸表: 直近3事業年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)が必要です。設立後3期を経過していない場合は、経過した期間分の決算書を提出します。
  • 役員全員の履歴書: 役員全員分の職歴、職務内容を記載した履歴書を用意します。
  • 所要資金を証明するもの:法人名義の通帳コピーや残高証明書を用意します。

03   個人・法人共通の添付書類

  • 土地・建物の全部事項証明書(謄本):販売場となる建物とその建物が建っている土地の謄本をそれぞれ取得します。法務局で取得できます。
  • 賃貸借契約書の写し: 販売場を賃借している場合は、賃貸借契約書の写しが必要です。
  • 建物使用承諾書: 建物の貸主と所有者が異なる場合は、所有者全員からの使用承諾書が必要です。
  • 酒類販売管理研修受講修了証の写し: 酒類販売管理者および役員の研修受講を証明する書類です。

04   免許によって必要となる書類

  • 通販サイトに関する書類:あらかじめ作成した通販サイトの画面をプリントしたものを提出します。
  • 取引承諾書:酒類卸売業免許を申請する場合、仕入先と卸売先から入手した取引承諾書が必要になります。

【書類作成の注意点】

書類は正確に記入し、不備がないように注意しましょう。
不備があると、書類の修正や追加提出を求められるため、審査に時間がかかってしまいます。

申請書類の記入の仕方(記載例付き)

5申請書類の記入の仕方
(記載例付き)

初めて申請する方が、酒類販売業免許の申請書類を作成することはかなりハードルが高いですが、ここでは、最もポピュラーな「一般酒類小売業免許」の申請書作成について詳しく解説します。

酒類販売業免許の申請様式は以下のとおりです。
酒類販売業免許申請書は、免許の種類(一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許など)によって様式が異なります。
以下国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/youshiki.htm
また、申請書は各地の税務署窓口にも用意されていますので、問い合わせてみるのもよいでしょう。

  様式 様式番号 記載する内容
1 酒類販売業免許申請書 CC1-5104 酒類販売業免許の申請内容
2 次葉1 CC1-5104(1) 販売場の敷地の状況
3 次葉2 CC1-5104(2) 建物等の配置図(建物の構造を示す図面)
4 次葉3 CC1-5104(3) 事業の概要(販売設備状況書)
5 次葉4 CC1-5104(4) 収支の見込み(兼事業の概要付表)
6 次葉5 CC1-5104(5) 所要資金の額及び調達方法
7 次葉6 CC1-5104(6) 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
8 酒類販売業免許の免許要件誓約書 CC1-5104-8 申請者が欠格要件に該当しないことについて誓約
*通信販売酒類小売業免許は「CC1-5104-9」を使用
9 一般酒類小売業免許申請書チェック表 CC1-5104-2(1) 申請書記載内容や添付書類について確認
*通信販売酒類小売業免許は「CC1-5104-2(4) 」を使用

01   酒類販売業免許申請書(CC1-5104)の記入方法

まずは、酒類販売業免許申請書(CC1-5104)の作成から始めましょう。
手元に履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票)を用意します。

 免許申請書 

02   次葉1〈販売場の敷地の状況〉(CC1-5104-1(1))の記入方法

酒類販売表免許申請では、申請書以外の様式を「次葉(じよう)」といいます。
酒類販売業免許申請で作成する次葉は、次葉1~6まで全部で6様式あります。
次葉1は、販売場の敷地の状況を示す書類です。

 次葉1 

03   次葉2〈建物等の配置図〉(CC1-5104-1(2))の記入方法

次葉2は、建物の構造や販売場の什器備品などを記入する図面です。

 次葉2 

04   次葉3〈事業の概要(販売設備状況書)〉(CC1-5104-1(3))の記入方法

次葉3は、販売場の敷地・建物の広さや設備等の状況を記入する書類です。

 次葉3 

05   次葉4〈収支の見込み(兼事業の概要付表)〉(CC1-5104-1(4))の記入方法

次葉4は、酒類販売事業についての年間の収支見込みを記入する書類です。
既存事業を含めた数値を記入するため、前年度の決算報告書などを用意しましょう。

 次葉4 

06   次葉5〈所要資金の額及び調達方法〉(CC1-5104-1(5))の記入方法

次葉5は、酒類販売事業における所要資金や調達方法を記入する書類です。

 次葉5 

07   次葉6〈「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書〉(CC1-5104-1(6))の記入方法

次葉6は、酒類の販売方法に関する取組計画について記入する書類です。
20歳未満の者に対して酒類を販売しない体制を構築できることが重要となります。

 次葉6 

08   酒類販売業免許の免許要件誓約書(CC1-5104-8)の記入方法

「酒類販売業免許の免許要件誓約書」は、申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。

 免許要件誓約書 

09   一般酒類小売業免許免許申請書チェック表(CC1-5104-2(1))の記入方法

免許申請書チェック表も提出書類のひとつです。
申請書類に記載した内容と添付書類についてチェックします。
酒類販売業免許申請書を管轄の税務署に提出する前に、最終確認用としても使えます。

以下のとおり、免許の種類によって使用するチェック表が異なります。
様式を間違わないように注意しましょう。

  • 一般酒類小売業免許:一般酒類小売業免許申請書チェック表〈CC1-5104-2(1)〉
  • 通信販売酒類小売業免許:通信販売酒類小売業免許チェック表〈CC1-5104-2(4)〉
  • 酒類卸売業免許:酒類販売業免許申請書(b)チェック表〈CC1-5104-2(2)〉
 チェック表 

ここまでは酒類販売業免許申請のための書類の作成方法を解説しました。
初めて申請する方が一から自身で作成するには、大変な作業であることがお分かりいただけたかと思います。

次の書類については、酒類販売業免許免許が交付された後に税務署に提出する書類です。
問い合わせの多い書類ですので、合わせて解説します。

10   酒類販売管理者選任届出書(CC1-7233)の記入方法

酒類小売業免許(一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許)を取得した際には酒類販売管理者を選任する必要があり、その届出書類になります。
宛名は「財務大臣殿」となっていますが、提出先は酒類販売業免許を申請した税務署になります。
選任届出書は酒類販売業免許通知書と一緒に届きますが、以下国税庁HPよりダウンロードできるので、あらかじめ作成しておくとよいでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hambai/annai/3011_1.htm

 選任届出書 
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酒類販売業免許にかかる費用

6酒類販売業免許に
かかる費用

酒類販売業免許を取得するまでにかかる費用は以下のとおりです。
免許の種類によって費用は異なるため、登録免許税、申請手数料、その他必要となる費用について詳しく解説します。

01   登録免許税

登録免許税は、免許を取得したときに国に納める税金です。
酒類販売業免許の種類によって税額が異なります。

(1) 酒類小売業免許

一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許の小売業免許はひとつの販売場につき一律30,000円です。
例えば、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に取得しても、納める登録免許税は30,000円となります。

(2) 酒類卸売業免許

全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許など卸売業免許は一律90,000円です。
酒類販売業免許では、同一の販売場にかかる登録免許税の上限は90,000円になります。
一般酒類小売業免許と輸出入酒類卸売業免許を同時に取得しても、納める登録免許税は90,000円です。
小売業免許を既に取得していて、同一販売場で卸売業免許を追加で取得する場合は、差額の60,000円を納付することになります。

登録免許税は、免許交付時に税務署窓口または金融機関で納付します。

02   申請手数料

酒類販売業免許の申請時には、申請手数料はかかりません。

03   申請手数料

上記以外にも、以下のような費用が発生する可能性があります。

  • 行政書士への依頼費用: 申請書類の作成や提出代行を行政書士に依頼する場合、報酬が発生します。報酬額は行政書士事務所によって異なりますが、小売業免許で10万円〜20万円程度、卸売業免許で20万円〜30万円程度が相場と考えておきましょう。
  • 酒類販売管理研修受講費用: 実施機関にもよりますが、受講費用は数千円です。
  • 販売場の準備費用: 店舗を構える場合は、店舗の賃料、内装費、設備費などがかかります。インターネットで販売する場合は、ウェブサイトの作成費用やサーバー費用などがかかります。
  • その他: 土地・建物謄本や納税証明書の発行手数料がかかます。
費用項目 金 額 備 考
登録免許税 酒類小売業免許:30,000円
酒類卸売業免許:90,000円
免許交付時に納付
申請手数料 0円  
行政書士への依頼費用 10万円〜30万円程度
(依頼内容による)
任意
酒類販売管理研修受講費用 数千円~1万円前後 酒類販売管理者と役員が受講
販売場の準備費用 免許の種類や個別状況により異なる 【店舗の場合】
賃料、内装費、設備費など
【インターネット販売の場合】
ウェブサイト作成費、サーバー費用など
その他証明書発行手数料など 数千円 必要に応じて
酒類販売業免許の更新、取得後の変更手続き、酒税法上の義務

7酒類販売業免許の更新、
取得後の変更手続き、
酒税法上の義務

ここでは、酒類販売業免許の更新や免許取得後の変更手続き、義務について詳しく解説します。

01   更新手続き

酒類販売業免許は自動車運転免許のような更新制度はありません。
一度取得すると取消申請(免許の返納)をしないかぎり、永続的にお酒の販売を続けることができます。

02   変更手続き(販売場の移転、代表者の変更など)

免許取得後に、以下の事項に変更が生じた場合は、申請や届出、申告が必要となります。
これらの変更は、管轄の税務署に申請・申告書類を提出して手続きします。
変更手続きが必要かどうか分からないときは、税務署の酒類指導官に相談するようにしましょう。

変更手続きについて

  1. 販売場の移転: 販売場を別の場所に移転する場合、所轄税務署に移転申請をして、許可がおりてから移転先でお酒の販売が可能になります。
  2. 酒類蔵置所の設置:販売場とは別に酒類の保管場所を設ける場合
  3. 代表者の変更(法人の場合): 法人の代表者が変更になった場合
  4. 法人の名称、所在地変更: 法人の名称や所在地が変更になった場合
  5. 販売場の名称変更: 販売場の名称が変更になった場合
  6. 販売場の拡大・縮小: 販売場の面積を大きく又は小さくした場合

変更手続きには事前に必要なものと事後に必要なものに分けられますので、必要書類と合わせて解説します。

事前に手続きが必要なもの

【1】販売場の移転申請
  • 酒類販売場移転許可申請書
  • 移転後の販売場の見取図
  • 土地・建物の謄本
  • 賃貸契約書の写し(賃貸の場合)など
【2】酒類蔵置所の設置
  • 酒類蔵置所設置報告書
  • 酒類保管場所の配置図
    ※税務署によっては提出を求められます
  • 賃貸借契約書
    ※税務署によっては提出を求められます

事後に手続きが必要なもの

【3】代表者の変更(法人の場合)
  • 異動申告書
  • 履歴事項全部証明書
【4】法人の名称・所在地変更
  • 異動申告書
  • 履歴事項全部証明書
【5】販売場の名称変更
  • 異動申告書
【6】販売場の拡大・縮小
  • 異動申告書
  • 変更後の販売場の見取図

03   酒税法上の義務

酒税法では、酒類販売事業者には上記の変更手続きのほか次のような義務が課せられます。

(1) 記帳義務

酒類の仕入れ、販売にあたり以下の事項を帳簿に記載しなければなりません。
〈仕入れ〉仕入数量、仕入価格、仕入年月日、仕入先の住所・氏名または名称
〈販売〉販売数量、販売価格、販売年月日、販売先の住所・氏名または名称

(2) 販売数量等報告

毎年4月に、前年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量を報告します。
数量報告書類は、毎年3月頃に管轄税務署から郵送で届きます。

(3) 酒類販売業を廃止する場合

酒類販売業を廃止する場合は、「酒類販売業免許取消申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
この手続きを行わないと、免許が有効な状態のままとなり、不要な税務調査などを受けることもありえるため、酒類の販売をやめるときは速やかに廃止手続きをするようにしましょう。

酒類販売業免許に関するよくある質問(FAQ)

8酒類販売業免許に
関するよくある質問(FAQ)

酒類販売業免許の申請に関して、よくある質問をまとめました。

Q1   免許取得までの期間は?

酒類販売業免許の審査期間は、2ヶ月程度です。
これはあくまで目安であり、提出書類の不備や酒類指導官の抱える申請件数などによって変動する場合があります。
書類に不備がある場合、書類の修正や追加提出を求められるため、審査期間が長引いてしまいます。

スムーズに免許を取得するためには、事前にしっかりと準備を行い、正確に作成された書類を1日でも早く提出することが重要です。
審査期間中に税務署からの問い合わせがあったときは迅速に対応するようにしましょう。

Q2   インターネットで販売する
場合の注意点は?

インターネットで酒類を販売する場合は、「通信販売酒類小売業免許」を取得します。
以下の点に注意して、お酒を販売するようにしましょう。


20歳未満の者への販売防止対策: インターネット販売は対面販売と異なり、購入者の年齢確認が難しいという問題があります。そのため、必ず年齢確認欄を設けて、20歳未満の者への販売を確実に防止するようにしなければなりません。
販売場に関する表示: 特定商取引法に基づき、ウェブサイト上に、販売場の名称・所在地、販売責任者の氏名、酒類販売管理者標識などを明記する必要があります。

酒類販売業免許に関する相談窓口

9酒類販売業免許に
関する相談窓口

酒類販売業免許について相談できる窓口は以下のとおりです。

01   税務署

税務署は、酒税法を所管する官庁であり、酒類販売業免許に関するあらゆる相談に対応しています。
免許の申請手続き、要件、法令解釈などは税務署に問い合わせるとよいでしょう。
ただし、相談する際にはお酒の販売方法や収支計画などある程度具体的な内容が揃っている必要があります。

(1) 相談内容

  • 免許の種類、要件、申請手続き
  • 酒税法、その他の関係法令の解釈
  • 帳簿の記帳方法、申告手続き
  • その他、酒類販売に関する一般的な質問

(2) 相談先

制度に関する正確な情報は、販売場(店舗・事務所など)の所在地を管轄する税務署の酒類指導官(酒類指導官設置税務署)へ無料で相談できます。
事前に電話で予約しておくとスムーズです。

(3) 酒類指導官設置税務署

酒類指導官は全ての税務署にいるわけではなく、いくつかの税務署を取りまとめている税務署にのみ常駐しています。
これを「酒類指導官設置税務署」といいます。
国税庁のウェブサイトでも酒税やお酒の免許についての相談窓口が案内されています。
〈酒税やお酒の免許についての相談窓口 - 国税庁〉
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm

02   行政書士

行政書士は許認可申請の専門家です。酒類卸売業免許の申請手続きや書類作成に不安がある場合は、行政書士に依頼することを検討するとよいでしょう。
具体的な内容が決まっていなくても、酒類販売のスキームや収支計画をアドバイスしてくれる行政書士事務所もあります。

(1) 相談内容

  • 免許申請手続きの代行
  • 必要書類の作成、収集
  • 税務署との折衝
  • その他酒類販売に関する相談

(2) 相談先

  • 酒類卸売業免許専門の行政書士事務所

(3) メリット

  • 専門的な知識と経験に基づいたサポートを受けられる
  • 煩雑な手続きを任せられる

弊所は酒類販売業免許専門の行政書士として多数の実績があります。
酒類販売業免許の申請でお困りのことがあれば、まずはお問い合わせください。

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