酒類販売免許の「納税証明書」とは
お酒の免許で必要な納税証明書とは
酒類販売業免許の申請で必要になるのが地方税(都道府県税と市町村税)の納税証明書です。
納税証明書には、全ての税目において以下の項目が記載されていなければなりません。
1.現に未納の税額がないこと
2.過去2年以内において滞納処分を受けたことがないこと
この2つが記載されていない納税証明書は申請書類として認められませんので注意が必要です。
どこで取得するの?
納税証明書は以下で取得します。
・法人:本店所在地の属する都道府県および市区町村
・個人:住所地の属する都道府県および市区町村
東京都豊島区に住んでいる個人なら、都税事務所と豊島区でそれぞれ交付してもらいます。
大阪市の法人であれば、大阪府税事務所と大阪市役所で取得します。
東京23区内の法人においては、都の特例として市町村民税相当分もあわせて都民税として納めていますので、都税事務所の納税証明書のみで足ります。
過去2年以内の納税状況を証明することになるので、2年以内に都道府県・市区町村をまたいだ本店移転や転居があった場合は、移転・転居前の都道府県と市区町村から交付を受けた納税証明書も提出が必要です。
確定申告期を迎えていない1期目の法人であっても、納税証明書は取得できます。
取得申請時の注意点
都道府県税事務所で取得するときは、納税証明申請書の『証明を必要とする理由』欄には『酒税法9条 1項による免許の申請』と記入します。
市町村税の納税証明書においては、所定の納税証明書が存在しない自治体もあります。
その場合は手書きの証明書を発行してもらえます。
お酒の免許の申請が少ない地域では、役所の担当者が『酒販免許用の納税証明書』自体をよく分かっていないケースもあります。
まずは「お酒の免許を申請するので納税証明書がほしい」と電話などで問い合わせしてから訪問することをおすすめします。
複数の販売場の免許を同時に申請する場合は、いずれか一つの申請に納税証明書原本を提出します。
ほかの申請にはコピーを提出して差し支えありません。
この場合、納税証明書のコピーに、原本を提出した税務署名を記載します。
法人税や所得税の納税証明書はいらない?
酒類販売免許の申請は税務署が審査します。
法人税や消費税、個人であれば所得税といった国税については徴収機関である税務署が納付状況を把握していますので、国税の納税証明書は提出する必要はありません。
酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
東京都、千葉県、神奈川県を中心に全国対応できます。
まずはお問い合わせください。


