買取店・リサイクルショップでお酒の免許を取得

買取店・リサイクルショップで取得すべきお酒の免許は?

買取店やリサイクルショップが取得する免許は一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、洋酒卸売業免許です。
いずれか1つを取得するケースもあれば、3つ全部の酒類免許を取得するケースもあります。

年代物のウイスキーやビンテージワイン、希少な日本酒が持ち込まれることも多く、高値で取引されることもあるため、買取店にとっても酒類は売上につながる重要な買取品目になります。
そして、買い取った酒類を販売するときに酒類販売業免許が必要です。

お酒を買い取りするのに古物商許可は必要?

古物商許可の要否を回答させていただきます。気兼ねなくご相談ください。

買い取ったお酒をどのように販売する?

買い取ったお酒をどのように販売するかで必要な酒類免許が決まります。
3つのパターン別にみてみましょう。

・買取店で店頭売りをする ⇒ 一般酒類小売業免許を取得
 買い取ったお酒をそのまま店頭売りする場合、一般酒類小売業免許が必要です。

・オークションサイトに出品する ⇒ 通信販売酒類小売業免許を取得
 買い取ったお酒をオークションサイトに出品し、2都道府県以上の広範な地域の消費者に販売する場合、通信販売酒類小売業免許が必要です(販売場のある都道府県内の消費者のみを対象とする場合などは、一般酒類小売業免許の対象です)。

・FC本部や酒類専門買取業者に販売する ⇒ 洋酒卸売業免許を取得
 酒類をFC本部(酒類販売業免許を取得していることが条件)やお酒専門の買取業者などに販売するときに必要になるのが洋酒卸売業免許です。

買い取ったお酒を販売できないケースがあります

「年代物のウイスキーを買い取ることができた。早速オークションサイトに出品しよう!」と気がはやるかもしれませんが少し待ってください。

酒類免許の種類によって販売できる酒類の品目が異なるため、せっかく買い取ったお酒を販売できないことがあります。
免許ごとに販売できるお酒の品目を解説します。
【一般酒類小売業免許】
全品目を販売できる酒類免許ですので、買い取った全てのお酒を店頭売りできます。

【通信販売酒類小売業免許】
通信販売免許では『国産酒においては、前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満の酒類製造者(いわゆる中小のメーカー)が製造した酒類のみ』販売できます(地方の特産品等を原料とする一定の製造委託による酒類を除きます)。
前会計年度の課税移出数量が3,000キロリットル以上の品目が一つでもある酒類製造者(大手の酒類メーカーなど)が製造するお酒は、地方の特産品等の製造委託による酒類を除き、通信販売できません。
(輸入酒類を通信販売する際の品目の制限はありません)

国産酒類を販売したい場合、メーカー自身に『3,000キロリットル未満の酒類製造業者』であることを証明してもらい、販売したい酒類の品目ごとに『証明書』を発行してもらう必要がありますが、買取店やリサイクルショップが酒造業者から『証明書』をもらうことは難しいと考えられます。

しかしながら、某オークションサイトでは大手国内メーカーのウイスキーが大量に出品されています。
『●●県内限定』とキーワード検索して出てくるのは100%お酒です。
これには酒類免許の種類と免許条件が関係します。

国税庁の手引きでは、通信販売酒類小売業免許における通信販売を『2都道府県以上の広範な範囲の消費者を対象として酒類を販売すること』と定義しています。
一つの都道府県の消費者のみを対象として販売を行うことはできません。

言い換えると、販売場が所在する都道府県内のみの消費者を対象としてお酒を販売するときは場合、『一般酒類小売業免許』が必要になるということです。

一般酒類小売業免許を用いて、販売場がある都道府県内に住む人に販売対象を限定して酒類を販売することで大手メーカーの国産酒類も通信販売が可能になります。

【洋酒卸売業免許】
洋酒卸売業免許は以下の『洋酒』10品目を卸売できます。
・果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、 その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、雑酒及び粉末酒

洋酒10品目であれば国産酒類・輸入酒類の双方を卸売できます。

一方、洋酒以外の日本酒、焼酎、ビール、みりんは卸売することができません。
日本酒や焼酎を買い取ったとしても、卸売することはできませんので注意が必要です。




酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
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