輸出酒類卸売業免許とは

輸出酒類卸売業免許とは

輸出酒類卸売業免許とは、日本のお酒を輸出したい場合に、自己が直接海外の業者や消費者に輸出できる免許です。

ここ数年、日本酒やウイスキーが海外でブームになっていて、輸出酒類卸売免許の申請が急増しています。
特に中国での日本酒ブームは凄まじいものがあります。

以前は海外の消費者に対して通信販売でお酒を販売するときは通信販売酒類小売業免許を取得していましたが、令和4年以降はこのようなケースでも輸出卸売業免許を取得することになりました。

国税庁の手引きには免許の区分として『輸出入酒類卸売業免許』と記載されていますが、『輸出』と『輸入』は別々の免許になります。

輸出酒類卸売業免許で卸売できるお酒の種類は?

輸出卸売免許では基本的に『自己が輸出する酒類を卸売できる』と条件が付されます。
つまり、自己が輸出するお酒であればどの品目も取り扱うことができます。

ただし、一部の税務署では、『実際に取り扱う品目のみ卸売できる』と条件が限定されることがあります。 税務署の酒類指導官によって対応が異なるため、少し厄介な部分ではあります。
必ず事前に確認するようにしましょう。

輸出できる酒類の品目

仕入先と卸売先の取引承諾書が必要です

輸出酒類卸売業免許を含めて、酒類卸売業免許を取得するためには仕入先業者と卸売先業者からの取引承諾書が必要になります。

お酒を輸出する場合、『お酒を仕入れる国内の業者』と『仕入れたお酒を卸売する海外の業者』が最低1社ずつあるはずです。

輸入酒類卸売業免許を申請するときは、国内の仕入先と海外の卸売先から発行してもらった『取引承諾書』を申請書類として原則として提出します。

つまり、免許申請の時点で海外の業者と国内の業者それぞれ1社が取引先の候補として決まっている必要があるといいうことです。

・取引承諾書を発行してもらう相手に留意しましょう
国内の仕入先ついては、酒類製造業者か酒問屋に発行してもらうケースが多いでしょう。
酒類小売業免許しか持たない酒屋からの取引承諾書は効力を持ちません。

理由は、酒類小売業免許は酒類免許を持たない者に対してお酒を販売する免許だからです。
酒類免許を取得したあなたが酒類免許事業者になるため、酒屋はあなたにお酒を販売することができません。

・取引承諾書が不要のケースがあります。
本ページの冒頭部で、「海外の消費者に対して通信販売でお酒を販売するときは、令和4年以降は輸出卸売業免許を取得することになった」といいました。
この場合、販売相手が海外の一般消費者になり、取引承諾書の入手が難しくなるため提出は不要になります。

酒類をオークションサイトで仕入れるときも、仕入先が一般人になるため取引承諾書は不要です。
ただし、酒類指導官によって提出不要かどうかの見解が異なることがありますので、事前に確認してください。

・必ず取引する必要があるの?
取引承諾書は、免許申請時点で取引を予定している業者から発行してもらったもので大丈夫です。
その業者から必ずお酒を仕入しなければならない、あるいはその業者に卸売しなければならないということはありませんので、ご安心ください。

酒類免許取得後に、他の業者とお酒の取引をすることになっても免許上は全く問題ありません。

とはいっても、酒類免許の申請のためだけに取引承諾書を発行してくれる業者も少ないと思います。
まずは信頼関係を作るところから始めることが大事になるでしょう。

・取引承諾書の様式と記載する内容は?
取引承諾書は決められた様式はありません。

発行した業者が申請者に対して「お酒の取引することを承諾する旨」が記載されてあれば、審査は通ります。

お酒を販売できる相手は?

『自己が直接輸出』する免許ですので、海外の業者または消費者のみに酒類を販売することができます。

他の国内業者にお酒を販売してその業者に輸出してもらうことはできません。
この場合は国内で卸売できる販売免許が必要になります。

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