酒類の「販売数量等報告」を詳しく解説
酒類の「販売数量等報告」とは
「酒類の販売数量等報告」とは、毎年4月に前年度(前年4月1日~翌年3月31日)の酒類の販売実績などを報告するものです。
酒類販売業免許を取得すると様々な義務が課されますが、販売数量等報告もそのうちのひとつです。
酒類の統計分析などに必要な資料でもあるため、酒税法第47条第4項の規定に基づき、報告が義務付けられています。
販売数量を報告する方法は?
毎年3月頃に酒類販売場を管轄する税務署から「酒類の販売数量等報告書」という書類が届きます。
この報告書に必要事項を記入して、同封されている税務署宛の返送封筒で郵送提出します。
e-Taxで提出することも可能です。
販売実績がゼロでも報告義務はありますので、忘れずに報告するようにしましょう。
報告書は何を記載すればよいの?
それでは、報告書にはどのように記入すればよいのかを具体的にみていきましょう。
まずは、以下の報告者の情報などを記入します。
・記入日
・「●●」税務署長宛
・報告者住所
・報告者名称及び代表者氏名、電話番号 ※個人の場合は氏名
・法人番号 ※個人の場合は記入不要
・販売場の所在地及び名称、電話番号
報告者情報の記入が終わったら、販売数量と在庫数量を記入します。
酒類卸売業免許と酒類小売業免許では、販売数量等報告書に記入する箇所と内容が異なります。
自身が持っている酒類販売業免許の種類を確認しましょう。
販売数量は「清酒」「ウイスキー」など酒類の品目毎に報告します。
数量はすべてリットル( ℓ )で記入します。
単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入してください。
販売数量の記入の仕方をみていきましょう。
1.酒類卸売業免許を持っている場合
①「卸売販売数量」欄の「対卸売業者」欄に、酒類製造者または他の卸売業者に販売した数量を酒類の品目毎に記入します。
②「卸売販売数量」欄の「小売業者」欄に、酒類小売業者に販売した数量を酒類の品目毎に記入します。
③3月末時点の各品目の数量を記入します。
【記入で留意すること】
・酒類製造者・卸売業者と酒類小売業者に販売した数量を別々に記入します。
・輸出した数量は販売数量に含みません。
年間に販売した酒類が、全て輸出に係るものである場合、「摘要②」欄の「□酒類の販売は輸出のみ」にチェックします。
・販売先から返品を受けた数量を差し引いた数量を記載してください。
・「3月末在庫数量」には輸出するための酒類を含みます。
2.酒類小売業免許を持っている場合
①「小売販売数量」欄に、一般の消費者、菓子等製造業者または飲食店など*に販売した数量を酒類の品目毎に記入します。
②3月末時点の各品目の在庫数量を記入します。
【記入で留意すること】
・販売先から返品を受けた数量を差し引いた数量を記載してください。
・「飲食店など」とは酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業としている者を指します。
飲食店、ホテル、バーなど酒類をグラスに注いで提供する事業者全般のことです。
3.酒類卸売業免許と小売業免許の両方を持っている場合
①「卸売販売数量」欄の「対卸売業者」欄に、酒類製造者または他の卸売業者に販売した数量を酒類の品目毎に記入します。
②「卸売販売数量」欄の「小売業者」欄に、酒類小売業者に販売した数量を酒類の品目毎に記入します。
③「小売販売数量」欄に、一般の消費者、菓子等製造業者または飲食店に販売した数量を酒類の品目毎に記入します。
④3月末時点の各品目の数量を記入します。
【記入で留意すること】
・基本は「1.酒類卸売業免許を持っている場合」と同じです。
・①と②は酒類卸売業免許で販売した数量になります。
・③は酒類小売業免許で販売した数量です。
提出期限と手数料は?
前年度分の販売数量報告を4月30日まで提出します。
報告にあたり手数料はかかりません。
まとめ
上記をまとめると
・毎年4月に前年度の販売実績を報告する必要がある
・酒類販売業免許の種類によって販売数量等報告に記載する内容が異なる
となります。
酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
東京都、千葉県、神奈川県を中心に全国対応できます。
まずはお問い合わせください。


