酒類販売場を移転するときの手続きを詳しく解説

酒類の販売場を移転することになった場合

酒類販売業免許を取得したのち、店舗の移転や事務所の引っ越しなどで酒類販売場を移転するケースがあるかもしれません。

この場合、何も手続きをしないで移転先でお酒を販売することはできるのでしょうか?
結論から言うと、税務署の許可を得ずに移転先でお酒を販売することはできません。

酒類販売場を移転するときの手続きとは?

移転先で酒類を販売するための許可を得る手続きが必要になります。
これを酒類販売業免許移転申請といいます。

所轄税務署に移転申請をして、許可がおりてはじめて移転先でお酒の販売が可能になります。
一度酒類販売業免許を取得すると、どこでもお酒を販売できると思っている方が多いのですが、そうではありません。

なぜ移転申請が必要なの?

移転申請が必要な理由は「酒税法に規定があるから」といえばそれまでですが、酒類販売業免許は「場所で取得するもの」だからです。

販売場所で取得するものである以上、当然、申請された場所について審査があります。
酒類販売場を移転する場合、移転先の場所についても審査が発生するため、移転申請が必要になるわけです。
移転先の販売場についても、最初に酒類販売業免許を取得したときと同じ要件が求められます。
(販売場所の審査については「お酒の免許は場所で取得するものです」のページで詳しく解説しています)

申請提出書類は何が必要?

移転申請の提出書類は以下のものが必要になります。

・移転先の賃貸借契約書 ※賃貸借契約書の場合
建物使用承諾書※必要に応じて
・間取り図
・建物の謄本
・土地の謄本 など

賃貸借契約の場合、事業用としての賃貸借契約書が必要です。
居住用の建物では、事業用として使用できないため移転許可はおりないため注意してください。

既に酒類販売業免許を取得しているため、販売場所に関するもの以外の書類は提出不要です。

移転申請書類の提出はどこの税務署?

酒類販売業免許の審査担当である酒類指導官は全ての税務署に常駐するわけではなく、いくつかの税務署を取りまとめている税務署にのみ常駐しています。

それでは、酒類販売業免許移転申請における申請書類提出先と審査担当はどこの税務署になるのかをみていきましょう。

まず、移転申請書類の提出先は、「現在の酒類販売場を管轄する税務署①」です。
そして、審査担当は「移転先の販売場所在地を管轄する税務署③」を「とりまとめて酒類指導官が常駐する税務署②」です。
審査が終わり最終的な決済を出すのは「移転先の販売場所在地を管轄する税務署③」となります。

43酒類販売業免許の「移転申請」を詳しく解説の表







例えば、現在の酒類販売場が東京都港区麻布にあり移転先が神奈川県鎌倉市の場合、申請先は麻布税務署、審査は酒類指導官が常駐する橫浜中税務署、最終決済は鎌倉税務署となります。

審査期間はどのくらいかかるの?

酒類販売業免許移転申請の審査期間は、酒類販売業免許の申請と同じく概ね2ヵ月です。
ただ、移転申請では審査項目が販売場に係る部分しかないため、2ヵ月よりも短く済むケースがほとんどです。

弊所がこれまで取り扱った中では、1週間で審査が終わったケースもありました。
長くても1ヵ月半くらいです。

とはいっても、税務署の酒類指導官の多忙状況などによって審査期間が伸びることもあるので、余裕を持って申請するようにしましょう。

スケジュール管理がとても大事です

いざ、酒類販売場である店舗や事務所を移転するとなったときに、移転申請をしてないと引っ越してすぐにお酒を販売できない事態に陥ります。

店舗だとお酒の販売コーナーに商品が陳列できないため、売場に穴が空くというみっともないことになってしまいます。
卸売や通信販売の事務所であれば、移転してから許可がおりるまで酒類の販売事業ができません。

こういう状況を回避するためには、酒類販売場を移転する前に「審査期間を見越して移転申請を済ませておく」ことがとても大事になります。

「申請を忘れていた」では済まされません。
スケジュールをしっかりと管理して酒類販売業免許移転申請を進めるようにしましょう。

まとめ

まとめると、
・お酒の販売場を移転するときも申請して許可を得なければならない
・移転先の販売場についても、最初に酒類販売業免許を取得したときと同じ場所要件が求められる
・申請してから許可がおりるまでの審査期間を考慮したスケジュール管理が大事
となります。




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