お酒の販売免許は「場所」で取得するものです
お酒の販売免許は「場所」で取得します
酒類販売業免許はお酒を販売する場所で取得するものです。
もちろん、酒販免許は法人や個人で取得するものではあるのですが。(詳しくは後述します)
酒類販売免許通知書には、申請者の名前や住所のほか、酒類を販売する場所の所在地、図面など販売場所に関する項目が記載されています。
免許通知書で指定された販売場所を「酒類販売場」といい、販売場でのみお酒を販売することができます。
お酒の販売場はどのようなものがある?
お酒を販売する場所として代表的なものは、コンビニやスーパー、酒屋です。
その店舗が酒類販売場になります。
通信販売酒類小売業免許や酒類卸売業免許では、酒類の販売事業を行う事務所が販売場になります。
酒類販売場以外の場所でお酒は販売できません
例えば、セブンイレブン本社が酒類販売業免許を取得しているからといって、出店した店舗で自由にお酒を販売できるわけではありません。
●●株式会社の本社で通信販売酒類販売業免許を取得した場合、本社以外の場所(支店・営業所など)でお酒の販売はできません。
販売場以外でお酒を販売すると、免許条件違反となり罰則の対象になるため注意してください。
「場所」に関する申請書類は何があるの?
酒類販売業免許を申請するときは、国税庁規定の申請書に加えて、決算報告書や人に関する要件など酒販免許取得のための様々な要件を満たしていることを立証する書類を提出します。
申請書として提出する書類の中に「お酒の販売場所」に関するものがあります。
賃貸借契約書や建物使用承諾書、建物の間取り図、建物・土地謄本などです。
フロア内に複数の事業者が入居している建物の場合、フロア図面など申請者が専有している区画が判別できる書類が重要になります。
上記の書類を揃えることで、酒類販売場所として申請者が適正に使える建物かということを税務署の酒類指導官が審査できるわけです。
まとめ
上記をまとめると
・酒類販売業免許は場所で取得するもの
・免許を取得したからといって、好きな場所でお酒を販売できるわけではない
・免許を申請するときは、酒類販売場となる建物を適正に使用できることの立証書類を用意する必要がある
ということになります。
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