酒類販売業免許における「所要資金の額」を徹底解説
酒類販売業免許の所要資金とは?
酒類販売業免許の申請書類に、「所要資金の額」を記載する欄があります。
ここでいう所要資金とは、酒類の販売事業をするために必要な資金を指します。
貿易事業を行っている会社が輸入酒類卸売業免許を申請する場合、お酒を輸入するために必要な資金が「所要資金」です。
ですので、他の商品などを輸出入するために仕入れる資金やその他事業にかかる費用は関係ありません。
所要資金はいくら必要なの?
酒類販売業免許においては、免許申請時に酒類販売事業にかかる所要資金を確保しておく必要があります。
では、所要資金はいくら必要なのでしょうか?
国税庁の手引きには、具体的に●●円用意してくださいといったことは書かれていません。
答えは、お酒の販売計画に見合った金額です。
弊所が酒類販売業免許の申請をサポートする場合、月あたりの酒類の仕入金額の3~4倍の金額を用意してくださいとお願いしています。
例えば、酒類を年間に1,200万円仕入れる計画だと、月あたり100万円の仕入額になります。
この場合、その3~4倍程度=300~400万円の資金があることが望ましいです。
月20万円の仕入計画の場合、100万円ほどの所要資金で充分足ります。
所要資金は自分で貯めたお金である必要がある?
所要資金は、自分で貯めたお金(法人の場合は余剰利益金)だけでなく、金融機関などから借り入れたお金も所要資金とすることができます。
特に、新設法人は資金を借り入れて事業を始めることになるかと思いますが、全く問題はありません。
所要資金の額はどうやって証明するの?
所要資金の証明方法については、法人であれば、法人名義口座の通帳のコピーを免許申請時に提出します。
個人なら個人名義の通帳コピーです。
通帳表紙と直近の記帳ページを添付します。
インターネットバンキングで紙通帳がないときは、残高照会ページのキャプチャを提出します。
まだ口座が開設できていないときはどうするの?
法人を設立したばかりで、酒類販売業免許申請時に口座がまだ開設できていないケースもあります。
この場合、資本金を振りこんだ代表者個人の通帳でも代用可能です。
資本金は事業のために使ってよいものだからです。
また、代表者と会社の間で交わした金銭消費貸借契約書も所要資金を証明するものとして使えます。
会社が代表者個人から借り入れた形になるため、この方法も問題ありません。
まとめ
まとめると、
・「所要資金」とは酒類の販売事業にかかる費用のこと
その他の事業にかかる費用は考慮しなくてよい
・月の酒類の仕入金額の3~4倍の資金があることが望ましい
・借り入れた資金でも問題ない
となります。
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