「酒類販売管理者標識」を詳しく解説
酒類販売管理者標識とは
酒類小売業者は、酒類の販売場ごとに、公衆の見やすい場所に販売場の名称、酒類販売管理者の氏名などが記載された標識を掲示しなければなりません。
これを酒類販売管理者標識といいます。
酒類販売管理者標識の掲示が必要な免許の種類は?
標識の掲示義務があるのは、酒類の小売業者(=酒類小売業免許を持っている事業者)です。
よって、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許になります。
一般酒類小売業免許では、店舗のお酒コーナーの見やすい場所に掲示します。
通信販売酒類小売業免許の場合、通販サイト内に掲載します。
「特定商取引法に基づく表記」のページに酒類販売管理者標識の項目を追加で設けてもよいですし、標識専用のページを設けても大丈夫です。
酒類販売管理者標識に記載する項目は?
酒類販売管理者標識に記載する項目は以下の5つです。
①販売場の名称及び所在地
②販売管理者の氏名
③酒類販売管理研修受講年月日
④次回研修の受講期限(③の3年後の前日)
⑤研修実施団体名
酒類販売管理者標識のイメージ

酒類販売管理者標識を掲示しないとどうなるの?
スーパーなどのお酒コーナーで酒類販売管理者標識が掲示されていないのを見かけることがあります。
税務署員が全ての酒類販売場を見回ることは時間的にも人数的にも無理なので、お店からすると掲示していないことを深く気にしていないのかもしれません。
あるいは標識の掲示義務があることを知らないということもありえます。
しかし税務署は、「酒類販売管理協力員」なるものを全国的に募集して、毎年定期的に「協力員が自宅周辺での買い物する機会を利用して、酒類小売販売場における20歳未満の者の飲酒防止に関する表示の遵守状況等を確認し、税務署に連絡してもらう」という取り組みを行っています。
つまり、一般人の協力を得て、お酒の販売場の販売管理状況を見回りしているわけです。
酒類販売管理者標識を掲示していないと、税務署から指導が入るかもしれません。
法令をきちんと遵守するようにしましょう。
まとめ
まとめると、
・酒類小売業者は、酒類販売場に「酒類販売管理者標識」を設置しなければならない
・税務署は、一般人の協力を得てお酒の販売場を見回っている
ということになります。
酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
東京都、千葉県、神奈川県を中心に全国対応できます。
まずはお問い合わせください。


