酒類販売業免許における「異動申告書」を詳しく解説

異動申告書とは?

酒類販売業免許の異動申告書とは、酒類販売業免許通知書の項目に変更があった場合に行う手続きをいいます。

「免許通知書の項目に変更があった場合」ですので、お酒の免許を取得したあとの手続きになります。

酒類販売業免許通知書には、免許事業者の名称、免許条件(酒類の販売方法、販売できるお酒の種類など)、販売場の所在地などが記載されています。
このうち、免許条件以外の項目について変更があったときに税務署に提出する書類が異動申告書です。

免許や許可を得るための「申請(事前手続き)」とは違い、事後に提出する許可不要の手続きになります。

「変更のあった項目」とは?

それでは、変更のあった「項目」がどのようなものがあるのかを具体的にみていきましょう。

①住所または所在地が変更になった場合
個人であれば引っ越して住所が変わったとき、法人であれば移転で本店所在地が変わったときです。

販売場が住所・本店所在地と同じ場所にあり、販売場も移す場合は、移転する前に「酒類販売場移転許可申請書」を、移転前の販売場の所轄税務署を経由して移転先の所轄税務署長に提出し、許可を受ける必要があります(移転申請手続き)。審査の期間(標準処理期間2か月)を考慮して、早めに申請しましょう。住所・本店所在地の変更については、変更後に異動申告書を直ちに提出します。
販売場が住所や本店所在地と異なるときは、異動申告書のみの手続きで済みます。

②氏名または名称を変更した場合
個人であれば氏名が変わったとき、法人は名称を変更したときです。

③法人の組織変更をした場合
合同会社から株式会社に組織変更した場合などが該当します。

なお、個人で免許を受けている方が法人を設立して酒類の販売を続ける場合(法人成り)は、異動申告ではなく、あらかじめ、法人としての新たな免許の申請と、個人の免許の取消申請を同時に行う必要があります(免許は法人にそのまま引き継がれません)。手続きの一覧は酒類販売業免許の完全ガイド「取得後の変更手続き」をご覧ください。

④法人の役員が変わった場合
代表者に限らず、法人の役員に異動があったときです。

⑤販売場所在地の町名等が変わった場合
行政により、町名や丁目・番地が変わったときです。

引っ越し・移転により住所が変わったときは上記①が当てはまります。

⑥販売場の名称を変更したとき
店舗の屋号を変更した場合が該当します。
通販サイトのサイト名を変更したときもこの項目に該当します。

⑦同じ建物内でお酒の販売場を異動したとき
同じ建物内で販売場を異動した場合も異動申告手続きになります。

2階建て建物の1階で酒類販売業免許を受けている場合をみてみましょう。
2階にお酒の販売場を移したときは「販売場の異動」として異動申告します。
1階に加えて2階にも販売場を設けたときは「販売場の拡大」として異動申告します。
同一建物内での販売場の異動ですので、移転申請ではなく異動申告になります。
ただし、取扱いは建物や販売場の状況によって異なることがありますので、手続きの前に所轄の税務署の酒類指導官に確認しましょう。
異動申告書の見本

異動申告書と合わせて提出する書類はあるの?

法人で本店所在地や名称、代表者交替など登記に関する変更があったときは、履歴事項全部証明書を提出します。
個人で氏名、住所が変わったときは住民票を提出します。

同一の建物内で酒類販売場を異動したときは、建物配置図(酒類の販売場所が分かるもの)を提出します。

異動申告書の提出期限はいつ?

国税庁のポータルサイトでは、異動申告書の提出期限は「直ちに」となっています。
法律などの条文で用いられる「直ちに(ただちに)」とは、すぐに(即時に)行わなければならないことを意味します。

「項目の変更があってから何日以内」にということではなく、「すぐに」提出しなければなりません。

まとめ

まとめると、
・異動申告は、酒類販売業免許の項目に変更があったときに提出するもの
・同一の建物内で販売場を異動または拡大するときも異動申告にて手続きする
・事後、直ちに提出しなければならない
となります。



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