酒類販売業免許における「異動申告書」を詳しく解説

異動申告書とは?

酒類販売業免許の異動申告書とは、酒類販売業免許通知書の項目に変更があった場合に行う手続きをいいます。

「免許通知書の項目に変更があった場合」ですので、お酒の免許を取得したあとの手続きになります。

酒類販売業免許通知書には、免許事業者の名称、免許条件(酒類の販売方法、販売できるお酒の種類など)、販売場の所在地などが記載されています。
このうち、免許条件以外の項目について変更があったときに税務署に提出する書類が異動申告書です。

免許や許可を得るための「申請(事前手続き)」とは違い、事後に提出する許可不要の手続きになります。

「変更のあった項目」とは?

それでは、変更のあった「項目」がどのようなものがあるのかを具体的にみていきましょう。

①住所または所在地が変更になった場合
個人であれば引っ越して住所が変わったとき、法人であれば移転で本店所在地が変わったときです。

販売場=住所・本店所在地の場合、まずは異動申告を済ませたうえで、酒類販売業免許の移転申請手続きを行うことになります。
販売場が住所や本店所在地と異なるときは、異動申告書のみの手続きで済みます。

②氏名または名称を変更した場合
個人であれば氏名が変わったとき、法人は名称を変更したときです。

③法人の組織変更をした場合
合同会社から株式会社に組織変更した場合などが該当します。

④法人の役員が変わった場合
法人の代表者を変更したときです。

ヒラの取締役が増えた・減ったというときは異動申告書の提出は不要です。

⑤販売場所在地の町名等が変わった場合
行政により、町名や丁目・番地が変わったときです。

引っ越し・移転により住所が変わったときは上記①が当てはまります。

⑥販売場の名称を変更したとき
店舗の屋号を変更した場合が該当します。
通販サイトのサイト名を変更したときもこの項目に該当します。

⑦同じ建物内でお酒の販売場を異動したとき
同じ建物内で販売場を異動した場合も異動申告手続きになります。

2階建て建物の1階で酒類販売業免許を受けている場合をみてみましょう。
2階にお酒の販売場を移したときは「販売場の異動」として異動申告します。
1階に加えて2階にも販売場を設けたときは「販売場の拡大」として異動申告します。
同一建物内での販売場の異動ですので、移転申請ではなく異動申告になります。
酒類販売業免許における「異動申告書」を詳しく解説_移動申告書

異動申告書と合わせて提出する書類はあるの?

法人で本店所在地や名称、代表者交替など登記に関する変更があったときは、履歴事項全部証明書を提出します。
個人で氏名、住所が変わったときは住民票を提出します。

同一の建物内で酒類販売場を異動したときは、建物配置図(酒類の販売場所が分かるもの)を提出します。

異動申告書の提出期限はいつ?

国税庁のポータルサイトでは、異動申告書の提出期限は「直ちに」となっています。
法律などの条文で用いられる「直ちに(ただちに)」とは、すぐに(即時に)行わなければならないことを意味します。

「項目の変更があってから何日以内」にということではなく、「すぐに」提出しなければなりません。

まとめ

まとめると、
・異動申告は、酒類販売業免許の項目に変更があったときに提出するもの
・同一の建物内で販売場を異動または拡大するときも異動申告にて手続きする
・事後、直ちに提出しなければならない
となります。



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