酒類販売免許取得後の「義務」を詳しく解説

酒類販売業免許の取得後の義務は何があるの?

酒類免許を取得して酒類販売業者になると、酒税法の規定により以下の義務が課されます。
義務を行なわないと「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されることがありますので、必ず行なうようにしましょう。

1.記帳義務
酒類販売業者は、酒類の仕入、販売について以下の事項を帳簿に記載する必要があります。

(1)仕入に関する事項

  1. 酒類の品目別及び税率の適用区分別に(アルコール分別に)
    ・仕入数量
    ・仕入価格
    ・仕入年月日
    ・仕入先の住所および氏名または名称

(2)販売に関する事項

  1. 酒類の品目別及び税率の適用区分別に(アルコール分別に)
    ・販売数量
    ・販売価格
    ・販売年月日
    ・販売先の住所および氏名または名称
帳簿においては、販売場ごとに常時備え付けておかなければならず、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。
税務署職員が帳簿をチェックするために、販売場まで立入検査に来ることもあります。
正確な帳簿を作成するように努めましょう。 2.申告義務
酒類販売業者は、以下の事項について販売場の所轄税務署長に申告などを行う必要があります。

【毎年度報告を要するもの】 | 報告事項・報告期限・毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量・翌年度の4月30日まで














販売数量については、毎年4月に前年度分を集計したものを報告します。
帳簿をしっかりと作成していれば、集計もスムーズに進みます。


【事由が発生したら申告するもの】 | 事由・申告期限・住所、氏名または名称が変わった場合 販売場の所在地や名称が区画整理などで変更された場合・事由が生じた後すぐに・酒類の販売業を休止する場合または再開する場合・事由が生じた後できるだけ早く・免許を受けた販売場と異なる場所に酒類を貯蔵するための倉庫を設ける場合・あらかじめ

























申告期限は事由によって事前と事後に分かれますが、事由が生じたときは必ず提出しなければなりません。




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