酒類販売業免許を取得するための要件とは?
-4つの要件を詳しく解説-
お酒の免許を取得するために必要な4つの要件
酒類販売業免許を取得するためには、申請者が免許要件を満たしている必要があります。
初めて免許を申請する方は、まずは各要件を満たしているかを確認することから始めることになります。
ここでは4つの要件がそれぞれどのような内容であるかを解説します。
1.人的要件
人的要件とは、申請者が酒税法に規定された要件に当てはまってしまうと免許が取得できないというもので、具体的な要件は以下のとおりです。
申請者が個人であればその個人、法人であれば役員全員が以下の要件を満たしていなければ免許が取得できません。
酒税法における人的要件
- 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
- 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 申請者が、二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
申請者が個人の場合、欠格要件に当てはまってしまうと免許の申請はできません。
一方、法人で役員が複数いる場合、そのうち1名でも欠格要件に該当するときは免許の申請はできません。
この場合の打開策として『欠格要件に該当する役員が退任する(=退任の登記を済ませる)』と免許は申請できます。
要件を満たしている役員が新たに法人を設立することも有効策のひとつです。
設立したばかりの会社でも酒販免許を申請することは可能です。
2.場所的要件
場所的要件とは、手引きに『正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと』とあり、具体的には次のように記載されています。
酒税法における場所的要件
- 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
①は他の事業者が酒類製造免許を受けている場所や酒類販売業免許を受けている場所と同一の場所で重ねて免許を取れないことを示しています。
また、飲食店と同一の場所でも原則、酒販免許は取れません。
(飲食店においては要件を満たすことができれば例外的に免許を取得できる場合もあります)
②は例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。
3.経営基礎要件
経営基礎要件は、お酒の免許を取得する上で、4つの要件のうち経営基礎要件が最重要ポイントとなるため、より慎重な判断が求められます。
酒税法における経営基礎要件
- 免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
経営基礎要件は大きく以下の2つに分けられます。
1.資金及び財務・決算状況
まずは資金面ですが、手引きには以下に該当しないことと記載されています。
・現に国税又は地方税を滞納している場合
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
税金を滞納している、銀行の取引停止処分を受けているということは資金面に苦労していることが明らかです。酒販事業を新たに始めたとしてもお金の面で壁にぶつかってしまい、長期的な事業継続ができないと判断されるため免許が取得できません。
次に財務状況と決算状況については以下に該当しないことが必要です。
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
・最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
直近年度の貸借対照表が債務超過の場合、免許を取得することができません。
また、直近3年連続で資本等の額の20%を超える赤字の場合も経営状況が悪いと判断されるため、免許は取得できません。
設立1年目の会社はまだ決算を迎えていないため財務・決算状況については審査の対象外となります。
設立後3期未満の会社については確定申告を終えている分の決算書で審査されますが、『3年連続で資本等の額の20%を超える赤字が生じている場合』には物理的に該当しないため、この点は審査されません。
2.申請者の経験及び知識
申請者の経験や知識ついては、手引きには『要件を充足しているかどうかで判断する』とあります。
免許の種類によって求められる経験や知識が異なるのですが、共通する内容としては以下のとおりです。
・事業の経営経験があるか
・酒類に関する業務に従事していた経験があるか
上記の2つの経験については履歴書に詳しく書いてアピールすることになります。
これらの経営経験や従事経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え『酒類販売管理研修』の受講の有無等から総合的に審査されます。
4.需給調整要件
需給調整要件とは、『酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと』と定義されています。
『一般酒類小売業免許』の手引きには以下のとおり記載があります。
酒税法における需給調整要件
- 設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
- 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
①は、幅広い消費者を対象としてお酒を販売しなければならないことを意味しています。
②は、飲食店などの接客業者でないことが必要とされています。ただし、飲食店については要件を満たせば例外的に酒販免許を取得できるケースもあります。
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