通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許とは、日本国内の消費者に対してインターネットショップやカタログ、チラシでお酒を販売するための免許です。

手軽にECサイトを開設できるサービスが台頭してきたこともあり、通信販売免許の人気は拡大しています。

オークションサイトやフリマアプリでお酒を販売するときも通信販売酒類小売業免許が必要です。
CtoCのEC市場が急拡大していて、オークションサイトやフリマアプリも活発化しています。
オークションサイトにはお酒がたくさん出品されていますね。

買取店やリサイクルショップが買い取ったお酒をオークションサイトに出品するケースも多いです。

通信販売酒類小売業免許における『通信販売』とは?

それでは通信販売酒類免許における『通信販売』とはどのような定義なのかをみてみましょう。

通信販売免許における『通信販売』の定義

  1. 商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売
  2. 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてお酒を販売すること
①は郵便や電話・FAX、インターネットなどの通信手段によってのみ酒類を販売できるとしています。
店頭小売(店頭で酒類の注文を受けること、酒類を引き渡すこと)はできません。

②は『2都道府県以上の消費者を対象として酒類を販売すること』が条件であることを指しています。
一つの都道府県の消費者のみを対象として販売を行うことはできません。
この場合、『通信販売酒類小売業免許』ではなく、『一般酒類小売業免許』の取得が必要です。

東京都に販売場がある販売者が東京都在住の人に限定してお酒を販売する場合、販売方法が通信販売だとしても必要な免許は『一般酒類小売業免許』になります。

通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒の『品目』は?

酒税法における酒類は、日本酒やワインなどの一般的な名称ではなく『品目』で呼びます。
品目は全部で17個あります。

『清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、 ブランデー、原料用アルコール、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑種』


通信販売酒類小売業免許を取得すれば全てのお酒(品目)を販売できると思われがちですが、実は販売できるお酒の範囲には以下のとおり制限があります

通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類

  1. 【輸入酒類】
    輸入酒類(海外で造られたお酒)については、酒類の品目や数量の制限はありません。
  2. 【国産酒類】
    カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
要約すると通信販売免許では『国産酒類においては、中小のメーカーが製造したお酒のみ販売できる』ということです。
年間に各品目3,000キロリットル以上製造しているとなると大手の酒類メーカーになりますが、大手メーカーが製造するお酒は通販で販売することができません。

一方、輸入酒類を通信販売する際の品目の制限はありません。

国産酒を販売したいときは『証明書』が必要です

国内の酒類メーカーが製造した国産酒を通信販売したい場合、メーカー自身に『3,000キロリット未満の酒類製造業者』であることを証明してもらい、『証明書』を発行してもらう必要があります。 『証明書』が入手できないと国産酒の通販は難しくなります。

証明書は通信販売したい酒類の品目ごとに必要です。
以下の例でみてみましょう。

・ワインを通信販売したい
⇒『果実酒』の製造免許を持っているメーカーから証明書をもらう

・日本酒を販売したい
⇒『清酒』の製造免許を持っているメーカーから証明書をもらう

『証明書』を発行してくれたメーカーが清酒、ビール、ウイスキーの製造免許を持っている場合、3つ全部の品目を通信販売することができます。

通信販売免許で販売できるお酒をまとめると
・輸入酒類
・「3,000キロリット未満」の酒類製造業者が製造した国産酒(「証明書」が必要)
※大手メーカーのお酒は通販できない

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