副業でお酒を販売したい

副業でお酒を販売するときも酒販免許は必要?

会社員や本業をお持ちの方が副業で酒類販売を始めたいという相談が多く寄せられます。
特にお酒を通信販売したいというケースが多いです。
通信販売は自宅で手軽にスタートできるというメリットがあります。
中には、個人でお酒を海外に輸出したいという方もいらっしゃいます。

ビジネスでお酒を販売する以上、酒類販売免許は必要になるので、通信販売酒類小売業免許輸出酒類卸売業免許 を取得することになります。

副業で酒類販売業免許を申請するときの注意点は?

副業による酒類販売免許を申請する場合でも、要件や提出する申請書類は一緒です。

ただし、注意すべき点があります。
副業を始める場合、まずは自宅で事業を行うことになると思います。
そうしないと賃料などコストがかかってしまいますので。

酒類販売免許では酒類の販売事業を行う場所を販売場といいます。
販売場が自己所有の戸建てであれば酒類販売免許は取得可能です。
一方、分譲マンションや賃貸マンション、アパートなどいわゆる居住専用の建物の場合、状況は変わります。
その部屋を酒類の販売事業として使用して良いとの承諾をもらう必要があります。
分譲マンションの場合、管理組合の理事長から承諾をもらいます。
賃貸の場合、貸主や所有者から承諾をもらいます。

承諾は書面で得る必要があります。
口頭で承諾をもらっていても酒類指導官はOKしてくれません。

ですので、賃貸物件はもちろん、自己所有でも分譲マンションの場合は必ず事前に使用承諾書がもらえるかを確認するようにしましょう。

その他の注意点は?

会社員の場合、会社が副業を許可していることが必要です。
審査の上では、会社が発行する副業許可の書面までは求められませんが、酒類指導官から「会社から副業の許可はもらっていますか?」と聞かれます。
事前に会社の許可を取るようにしましょう。



酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
東京都、千葉県、神奈川県を中心に全国対応できます。
まずはお問い合わせください。