自己商標酒類卸売業免許とは
自己商標酒類卸売業免許とは
自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発した商標または銘柄のお酒を卸売することができる免許で、平成24年に新たな免許区分として設定されました。
それ以前は、日本酒や焼酎、ビールを卸売するときは全酒類卸売業免許(全ての品目のお酒を卸売できる免許)が必要でした。
ですが、全酒類卸売業免許は、卸売販売地域ごとに免許を付与できる件数(免許可能件数といいます)が決まっており、可能件数に空き枠が生まれないと取得することができません。
東京都だと例年、空き枠は1~2件で、そこに応募が殺到するため免許の取得は実質不可能です。
※枠を超える応募がある場合、審査順位を決定するための公開抽選後、審査順位に従って審査されます
自己商標酒類卸売業免許で卸売できるお酒の種類は?
自己商標酒類卸売業免許が取得できれば、自己商標(自己ブランド、オリジナル)のお酒に限りますが、日本酒や焼酎、ビールも卸売することができるようになります。
海外への輸出も可能です。
自己商標であることをどうやって証明するの??
自己商標酒類卸売業免許を取得するためには『自らが開発した商標のお酒』であることを証明する必要があります。
どのように証明するのでしょうか。
最も有効なものが『商標登録証』です。
商標登録証には商標権者が表記されていますので、自己(申請者)の商標であることが一目瞭然です。
一方、『商標登録をしていない場合、何をもって自己商標であることを証明するか』がポイントになります。
この場合、商品の見積書や企画書、酒造業者との製造委託契約書、商品ラベル案など多岐にわたる資料が必要で、総合的に自己の商標であることを証明することになります。
自己商標のお酒の小売はできません
自己商標酒類卸売業免許は酒類免許を持っている業者に卸売するための免許ですので、自己ブランドのお酒であっても小売することはできません。
一般消費者に販売できないのはもちろん、酒場・料理店等(=飲食店やバー)にお酒を販売することもできません。
酒類販売免許における『小売』とは酒類販売免許事業者以外の者に販売することを指します。
飲食店は原則、酒類販売免許を持っておらず、飲食店にお酒を販売することは酒類販売免許上では『小売』にあたるため、一般酒類小売業免許が必要になります。
⇒ 一般酒類小売業免許
自己ブランドのお酒をインターネット販売したいときは通信販売酒類小売業免許が必要となります。
自己ブランドのお酒を販売できる相手

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