オークションサイト・フリマアプリで酒類を版売したい

オークションサイトやフリマアプリで酒類を販売したいときは?

CtoCのEC市場が急拡大していて、オークションサイトやフリマアプリも活発化しています。
代表的なものでは「ヤフオク!」や「メルカリ」があります。
オークションサイトやフリマアプリで酒類を販売するときは、通信販売酒類小売業免許が必要です。

コレクションや貰いものを処分するだけでも酒類販売免許は必要?

「コレクションが増えすぎて手放したい」「贈り物で貰ったけどウチはお酒を飲まないし、、」などの理由でお酒を処分する機会はあるかと思います。

処分するために単発で出品するだけなら酒類免許は不要ですが、継続的に販売(出品)する場合、営利を目的とするかどうかを問わず免許が必要になります。
「出品価格が少額だから」「儲けるつもりはない」といって何度も出品していいわけではありません。

『継続的に』がどのくらいの頻度を示すのかは、明確な基準や定義がないため判断が難しいところですが、お酒を出品する回数が増えると『無免許販売』になってしまう恐れがありますので、必ず事前に税務署に確認してください。

酒類免許の必要可否








「酒類販売業免許が必要だとは知らなかった」では済まされません。
販売業免許を受けないで酒類の販売を行った場合には、『1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される』と酒税法で罰則が規定されています。

必ず酒類免許を取得してからお酒を販売しましょう。

通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒は?

通信販売免許では販売できるお酒の範囲には以下のとおり制限があります。

通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類

  1. 【輸入酒類】
    輸入酒類(海外で造られたお酒)については、酒類の品目や数量の制限はありません。
  2. 【国産酒類】
    カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。

要約すると『国産酒においては、年間の酒類の品目ごとの出荷数量が3,000キロリットルの酒類製造者(いわゆる中小のメーカー)が製造した酒類のみ』販売できます。
年間に各品目3,000キロリットル以上製造している大手の酒類メーカーが製造するお酒は通信販売できません。
(輸入酒類を通信販売する際の品目の制限はありません)

国産酒類を販売したい場合、メーカー自身に『3,000キロリット未満の酒類製造業者』であることを証明してもらい、販売したい酒類の品目ごとに『証明書』を発行してもらう必要がありますが、『証明書』をもらうことは容易ではありません。

オークションサイトでは国産酒類が出品されています

しかしながら、ヤフオク!などのオークションサイトでは大手国内メーカーのウイスキーが大量に出品されています。
『●●県内限定』とキーワード検索して出てくるのは100%お酒です。
これには酒類免許の種類と免許条件が関係します。

国税庁の手引きでは、通信販売酒類小売業免許における通信販売を『2都道府県以上の広範な範囲の消費者を対象として酒類を販売すること』と定義しています。
一つの都道府県の消費者のみを対象として販売を行うことはできません。

言い換えると、販売場が所在する都道府県内のみの消費者を対象としてお酒を販売するときは場合、『一般酒類小売業免許』が必要になるということです。

一般酒類小売業免許を用いて、販売場がある都道府県内に住む人に販売対象を限定して酒類を販売することで大手メーカーの国産酒類もオークションサイトで販売できます

このようなケースの出品ページを見ると
『酒類販売免許の条件により、配送先の住所が●●県内の方にのみ配送が可能です』
『●●県以外への配送はいかなる場合もできません』
といった表現で目立つように必ず記載されています。
県外に販売すると販売者が免許条件違反になってしまうからです。

ヤフオク!やメルカリでは共通して「アルコール濃度が60度を超えるもの」は出品できないので注意してください。



酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
東京都、千葉県、神奈川県を中心に全国対応できます。
まずはお問い合わせください。