お酒の「蔵置所」を詳しく解説
酒類の「蔵置所」とは
「蔵置所」とは、酒類販売業者が酒類販売業免許を受けている販売場以外に酒類を貯蔵する場所をいい、『ぞうちどころ』と読みます。
蔵置所を設けたい
お酒の売れ行きが好調で在庫をもっと増やしたいなどの理由で、酒類販売場と別の場所にお酒を保管したいときは、酒税法の規定に基づき『酒類蔵置所設置報告書』の提出が必要になります。
酒類蔵置所設置報告書には何を記載すればよいの?
酒類蔵置所設置報告書は規定の書式があります。
書式には以下を記載する項目があります。
・販売事業者の住所および名称
・販売場の所在地および名称
・蔵置所の所在地
・蔵置所の設置年月日、設置期間、蔵置能力、蔵置する酒類の範囲 など
どこに提出するの?
販売場の管轄税務署と蔵置所の管轄税務署が異なる場合は、酒類蔵置所設置報告書は販売場の所轄税務署長あてとなり、販売場の管轄税務署と蔵置所の管轄税務署のいずれかに提出します。
例)販売場が東京都港区麻布にあり、蔵置所を新宿区大久保に設置する場合
酒類蔵置所設置報告書の宛名:麻布税務署長あて
提出先:麻布税務署か新宿税務署のいずれか
蔵置所でできることは?
蔵置所は『単に酒類を貯蔵する場所』ですので、お酒を保管・発送することのみができます。
従って、蔵置所においては以下のとおり制限があります。
・仕入に関する注文や仕入代金の支払いはできません。
酒類販売場で発注したお酒を蔵置所に直接入荷することはできます。
・お酒の販売(受注行為)や販売代金の受領はできません。
出荷伝票等の販売に関する伝票等の作成もできません。
お酒の仕入や販売業務は酒類販売の免許を受けた販売場でしかできませんので、その場所で酒類販売業務を行いたいのであれば、蔵置所設置報告ではなく酒類販売免許を新たに取得する必要があります。
蔵置所は酒類販売業者が直接管理することとなります。
酒類販売場を運営する事業体と同じ組織が管理しなければならないということです。
酒類販売場と誤認されるような看板などの掲示もしてはなりません。
お酒の倉庫としてのみ使用できるということですね。
その他の提出書類
税務署によっては酒類蔵置所設置報告書の他に、蔵置所となる場所の賃貸借契約書や間取り図を求められることがあります。
酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
東京都、千葉県、神奈川県を中心に全国対応できます。
まずはお問い合わせください。


