酒類販売免許の審査方法を詳しく解説
酒類販売免許の審査方法は?
酒類販売免許の審査は原則、書面審査になります。
申請書として提出された書類をもとに酒類指導官は審査を行ないます。
追加で書類を求められることもあります
申請が受理されると酒類指導官から「申請を受け付けました。これから審査に移ります。」との連絡が入ります。
その際、「◯◯の資料を追加で提出してください。」や「◯◯の情報をください。」といった要請をされることがあります。
酒類指導官が審査を進めるにあたって不足している書類や情報を追加で求めてくるわけです。
あるいは「申請書に記載されている◯◯の部分を●●に修正してください。」など補正の指摘が入ることもあります。
酒類指導官の立場からすると「免許を付与するために求めている」のですから、書類追加提出や補正の要請があったときは「酒販免許の交付を受けるために必要なもの」と前向きに考えましょう。
要請があったからといって「何か審査に影響するのかな」といった心配は全くいりません。
追加で書類などを要請されたときは早急に対応するようにしましょう。
提出までの期間が長引くと審査期間が伸びてしまいます。
酒類指導官によって要求する書類が異なるケースがあります。
これは、酒類指導官に審査の裁量権があるためです。
実地調査もあります
原則は書面審査ですが、酒類指導官が販売場まで調査にくることもあります。
国税庁の手引きには『審査に際しては、必要に応じ、来署を求める場合や現地確認を行う場合があります』と記載されています。
弊所がこれまでに取り扱った実地調査の事例を一部ご紹介します。
■ケース① 申請者:法人
・代表者が大学を卒業したばかりで事業経験がなく、アルバイトしか経験がなかった
・そのわりに会社の資本金の金額が大きかった
資本金の出どころや経歴などは、実地調査前に電話で何度もヒアリングを受けていて、その都度回答していたのですが、実地調査の運びとなりました。
酒類指導官からすると、代表者が若いことや事業経験がないことなどがひっかかったのでしょう。
もちろん、申請自体は真っ当なもので、お金の出どころもやましい点はなく、代表者の事業遂行能力や資金力などは備わっていましたので、何ら問題なく酒販免許は交付されました。
■ケース② 申請者:法人
・販売場は居住用戸建の一画
・販売場でお酒を店頭売りしたいとして申請
・建物所有者は申請者のご家族
居住建物の一画を販売場として申請するのはよくあるケースです。
その場合、通信販売免許や酒類卸売業免許の事務所として使用することが大半です。
この事例では戸建の一画でお酒を店頭売りしたいというものでした。
店頭売りと事務所では使い方が全く異なりますし、酒類指導官の審査ポイントも変わってきます。
つまり、ポイントは「他人が所有する戸建で店頭売りするための体制を作ることができるのか?」です。
所有者であるご家族からは使用承諾を得て、看板や陳列棚の設置など店頭売りするための体制を整えたことで、無事酒類販売免許が交付されました。
審査はどのくらいの期間かかるの?
酒類販売免許の審査期間は概ね2ヵ月です。
酒類指導官が審査する申請件数が多いときは審査期間が2か月を超えることもあります。
追加や補正書類の提出に時間がかかると審査期間も伸びます。
酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
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