フードデリバリーサービスでお酒を販売したい
フードデリバリーサービスでお酒を販売したい
コロナ禍以降、フードデリバリーサービスの利用者が急増しました。
代表的なところでは「Uber Eats」や「出前館」などがあります。
飲食店からは「少しでも単価アップにつなげたいので、お酒も販売できるようにしたい」という声が聞かれます。
少しでも他店と差別化したいという気持ちもあるでしょう。
フードデリバリーサービスでお酒を販売するときに取得する酒類免許は何?
飲食店がフードデリバリーサービスでお酒を配達するケースとしては、以下の2つのパターンに分かれます。
・飲食店と同じ都道府県内にのみ配達する場合
⇒ 一般酒類小売業免許を取得
例)飲食店が東京都にあって、同じ東京都内にのみ配達する場合
・飲食店と異なる都道府県にも配達する場合
⇒ 通信販売酒類小売業免許を取得
例)飲食店が東京都にあって、埼玉県や千葉県にも配達する場合
なぜ配達する地域によって免許の種類が違うの?
酒税法では、フードデリバリーサービスでお酒を販売することは「通信手段による販売」にあたります。
それなら通信販売酒類小売業免許を取得すればよいと思われるでしょう。
これには酒類免許の条件が関係します。
国税庁の手引きでは、通信販売酒類小売業免許における通信販売とは『2都道府県以上の広範な範囲の消費者を対象として酒類を販売すること』が条件であるとしています。
一つの都道府県の消費者のみを対象として販売を行うことはできません。
言い換えると、販売場のある都道府県内の消費者のみを対象としてお酒を販売するときは『通信販売酒類小売業免許』ではなく、『一般酒類小売業免許』の取得が必要です。
お酒の配達地域が同じ都道府県内に限られるのか、あるいは県をまたいで配達するのかで取得するべき免許が変わってきます。
手引きが改訂されました
令和5年7月に手引きが改訂され、以下の文言が加わりました。
・ただし、県を跨がる(2都道府県以上の)電話やインターネット等による受注販売であっても、一般的に自己の販売場の近隣エリア(商圏)であれば、一般酒類小売業免許による販売が可能です。
この規定はフードデリバリーサービスを考慮したものと考えられます。
一般酒類小売業免許であっても「お店の近くの配達であれば、県をまたいでもいいですよ」ということです。
ただ、『一般的に自己の販売場の近隣エリア(商圏)』がどこまでの範囲を示すのかは明確な基準がないため、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許のどちらを取得すべきか判断に迷うときは、必ず税務署の酒類指導官に相談してください。
大前提として、飲食店と同じ場所で酒類免許を取得することはハードルが非常に高いです。
当事務所では、飲食店内での酒類販売免許の取得サポートの実績が多数ありますので、まずはご相談ください。
酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
東京都、千葉県、神奈川県を中心に全国対応できます。
まずはお問い合わせください。


