飲食店と同じ場所でお酒の免許を取得したい
飲食店を営業するのに酒類販売業免許は必要?
そもそも、飲食店を営業するのに酒類販売業免許は必要なのでしょうか?
いえ必要ありません。
飲食店を営業するのに必要な許可は『飲食店営業許可』等です。
一方、酒類販売業免許はお酒のボトルや缶を開栓しない状態で販売するときに必要な免許です。
飲食店やバーなどでグラスに注いでお酒を提供(店内料飲)するときは、酒類免許は不要です。
これを勘違いされているケースが非常に多いです。
飲食店と同じ場所では原則、酒類免許を取得することはできません
飲食店からは以下のような理由で、酒類免許を取得したいとの相談が多く寄せられます。
「売上を少しでもアップさせるために、お酒をテイクアウトで販売したい」
「ウチは珍しいワインを扱っていて、お客から売ってほしいと要望がある」
「フードデリバリーサービスでお酒を販売したい」
この場合、一般酒類小売業免許を取得することになるのですが...
原則として飲食店と同じ場所では酒類販売免許が取得できません。
国税庁の手引きには、一般酒類小売業免許を付与するための要件として『酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと』と記載されています。
何故、飲食店と同じ場所では原則、酒類販売免許を取得できないのでしょうか。
それは、周辺の飲食店に影響が出るからです。
お酒の製造から消費までの流れを理解しましょう
飲食店で酒類免許の取得が難しい理由を述べる前に、まずはお酒の製造から消費までの流れと免許の仕組みを理解しておきましょう。

まとめると
・酒類製造業者は酒類製造免許でお酒を製造する
・酒問屋は酒類卸売業免許で酒屋にお酒を卸売する
・酒屋は一般酒類小売業免許で消費者や飲食店にお酒を小売する
・消費者と飲食店はお酒を消費する
一般消費者と飲食店は同じ立ち位置(栓を開けた状態のお酒の消費者=末端利用者)であることが分かります。
飲食店が酒類免許を取得すると「酒屋」になります
飲食店が酒類小売業免許を取得すると酒類販売事業者(=酒屋の立ち位置)になります。
飲食店が酒屋の立ち位置になると、酒販免許で販売するお酒は酒屋ではなく酒問屋から仕入れることになります。
つまり、小売価格で仕入れる店内料飲用のお酒よりも安い卸売価格で仕入れることができます。
※一般酒類小売業免許の酒屋から酒販用のお酒を仕入れることはできません。
この免許は酒類免許を持たない者に対してお酒を小売するための免許だからです。
そして、卸売価格で仕入れた酒販用のお酒を店内料飲用として安く提供できるようになってしまうと、従来の価格でしか提供できない周辺の飲食店が不利益を被ります。
その結果、周辺の飲食店が倒産や廃業ということになりかねません。
以上の理由から、飲食店と同じ場所では原則、酒類販売免許を取得できないことになっています。
飲食店でも例外的に酒類販売業免許は取得できます
ただし、手引きには以下のとおり例外規定も記載されています。
・接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。
飲食店と同じ場所でも要件を満たせれば例外的に酒類免許は取得できるということです。
『例外』とは『国税局長が販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合』です。
飲食店と同じ場所で酒類免許を取得するための要件とは
では、『国税局長が販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合』とはどのようなケースでしょうか。
具体的には以下の要件を満たしている必要があります。
【お酒の仕入について】
・店内料飲用と酒販用のお酒の仕入先を明確に分けることができる
料飲用と酒販用仕入先を別々にすれば、明確に分けられていることが判断できます。
料飲用は酒屋から、酒販用は酒問屋から仕入れます。
酒類小売免許と卸売業免許の両方を持っている業者から仕入れる場合は、店内料飲用のお酒は一般酒類小売業免許で仕入れ、
酒販用は卸売免許で仕入れることになります。
請求書や納品書を料飲用と酒販用で分けてもらうことも必要です。
現在、料飲用を仕入れている酒屋が酒類小売業免許しか持っていない場合、酒販用を仕入れるために
酒類卸売業免許を持つ酒問屋を見つけることから始めましょう。
【お酒の在庫について】
・店内料飲用と酒販用のお酒の在庫場所を明確に区分することができる
これが最も重要な事項です。
誤って在庫を混同することがないよう、料飲用と酒販用のお酒は離れた場所で保管する必要があります。
一般的に飲食店では、厨房やお客の飲食スペースに料飲用のお酒を保管していることが多いです。
従って、酒販用のお酒は必然的にレジ付近か出入り口付近に置くことになります。
料飲用の在庫がなくなったからといって酒販用の在庫から拝借することは認められません。
先に述べたとおり、酒販用のお酒を料飲用として提供することはできません。
これをやってしまうと免許違反になるため、お酒の在庫については常に注意を払う必要があります。
酒販用の陳列棚に『酒販用のため店内では提供できない』と掲示するくらい慎重に対応してもよいかもしれません。
離して在庫を置けるスペースがないような狭い店舗だと免許の取得はできません。
【お酒の売上について】
・店内料飲用と酒販用のレジを分けることができる
料飲用と酒販用のレジを分けると売上管理も確実に分けることができます。
POSレジやタブレット端末を用いたエアレジであれば、売上などの販売情報を管理できますので1台でも大丈夫です。
POSレジやエアレジの場合、料飲用は「01」、酒販用は「02」と登録するなどして販売管理しましょう。
レシートは料飲用と酒販用で以下のように記載内容を分けることになります。
料飲用:「01 ●●ワイン 〇〇円」
酒販用:「02 ▲▲ワイン 720ml 〇〇円」
【帳簿について】
・売上の帳簿を分けることができる
帳簿も料飲用と酒販用で分けなければなりません。
酒類販売業者には、酒類の仕入と販売に関して決められた事項を帳簿に記載することが義務付けられています。

まとめると、料飲用と酒販用のお酒を仕入から売上を管理するまでを一貫して分けることができると国税局長に認められた場合のみ、飲食店は酒類免許を取得することができます。
事業場所が同じ店内であっても、酒類販売と飲食店はそれぞれ別々の事業であって、混ざることがあってはならないということです。
国税局長が「例外を認めるとき」はどの段階?
酒類販売免許の申請は税務署の酒類指導官が審査し、税務署長が決裁をします。
もちろん、飲食店からの免許申請においても酒類指導官が審査するのですが、この場合、まずは国税局に対して「飲食店から免許の申請があったが審査してよいか?」と酒類指導官が伺いを立てます。
そして国税局長が、申請内容について要件を満たしていることを認めたのち、酒類指導官が審査する流れになります。
通常は最初から税務署審査になるところ、飲食店の免許申請においては、一度国税局に上がって税務署に戻ってくる形ですね。
審査工程が1つ増えることに加え、要件を満たすことを証明するための書類がたくさんある分、飲食店の酒類免許の審査期間は長くなる傾向にあります。
酒類免許を取得してからが大事です
無事、酒類販売免許を取得できたからといって安心してはいけません。
以下の事項を守ってお酒を販売できないと酒類免許違反になってしまい、罰則の対象となりえます。
経営者や一部のスタッフだけが理解をしていてもいけません。
スタッフ全員に周知して徹底させることが重要です。
・仕入れと在庫を確実に分ける
・酒販用のお酒を料飲用として提供してはいけない
・レジ、売上、帳簿の管理をしっかりと行う
飲食店と同じ場所で酒類免許を取得することはハードルが非常に高いです。
当事務所では、飲食店内での酒類販売免許の取得サポートの実績が多数ありますので、まずはご相談ください。
酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
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