酒類販売業免許とは

酒類販売業免許って何?

酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売することが認められる販売業免許のことをいいます。
酒類の販売をしたい場合は、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

国税庁の手引きには、『酒類を継続的に販売すること(営利を目的とするかどうかは問わない。)』と記載されています。
自身のコレクションのお酒をフリマアプリで処分する場合、それが1回であれば酒類販売免許は不要ですが、継続的に処分する場合には、目的が利益を得ることではないとしても酒販免許は必要になります。

酒類販売免許はボトルや缶を開栓しないでお酒を販売するための免許です。
飲食店などでグラスに注いでお酒を提供するケースでは免許は不要です。

免許を受けないでお酒を販売するとどうなる?

販売業免許を受けないで酒類の販売を行った場合には、『酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される』と手引きに記載されています。

免許や許可が必要な事業を無免許、無許可でやってしまうと罰せられるのは当たり前のことですね。
罰則に加えて、免許が取り消されたあと一定期間は免許が取得できません。
必ず酒販免許を取得してからお酒を販売しましょう。

虚偽の申請や不正な手段で酒販免許を受けた場合には、販売免許を取り消されることがあります。

免許の種類は何がある?

酒類販売業免許は、大きく『酒類小売業免許』『酒類卸売業免許』の2つに分かれます。
『酒類小売業免許』一般消費者や飲食店、料理店、ホテルなど酒販免許を持たない者に対してお酒を小売することができる免許で、『一般酒類小売業免許』『通信販売酒類小売業免許』『特殊酒類小売業免許』の3つに区別されます。

一方、『酒類卸売業免許』酒販免許を持っている者に対してお酒を卸売することができる免許で、『全酒類卸売業免許』や『輸出入酒類卸売免許』など8つの種類があります。

免許の区分は以下のとおりです。
免許の種類によって販売できるお酒の品目や販売できる相手が異なります。

どんな免許が人気?

近年、申請が増えているのが通信販売酒類小売業免許と輸出酒類卸売業免許です。

通信販売免許の人気が上昇した要因としては、手軽に低コストでECサイトを作成できるサービスが台頭してきたことが挙げられます。
テンプレートに画像やコメントを挿入するだけでカンタンにECサイトが作成できるようになり、通販ビジネス立ち上げのハードルがずいぶん下がりました。

オークションサイトフリマアプリの市場が急拡大していることも通販免許人気の一因といえそうです。
こういった背景もあり、個人の方が副業でお酒の販売を始めたいという相談も多く寄せられています。

輸出卸売免許の人気が高まっている理由については『中国での日本酒ブーム』に尽きます。
弊所の輸出免許のサポート実績でも『中国への輸出』の占める割合が圧倒的に多いです。

中国の日本酒ブームは、高級な日本酒が大都市の富裕層から人気を博したことが始まりでした。
中国国内で日本料理店が増えたことも日本酒市場の拡大につながりました。
現在では低~中価格帯の日本酒ブランドも中国市場に進出しています。



酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
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