通信販売免許で販売できるお酒の範囲とは
通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒は?
オークションサイトの普及やECサイトを手軽に製作できるプラットフォームが充実してきていることもあり、通信販売酒類小売業免許の申請も飛躍的に増えています。
ただし、注意点があります。
通信販売免許を取得すれば全てのお酒(品目)を販売できると思われるのですが、販売できるお酒の範囲には以下のとおり制限があります。
通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類
- 【輸入酒類】
輸入酒類(海外で造られたお酒)については、酒類の品目や数量の制限はありません。 - 【国産酒類】
カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月 31 日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
難しく書かれていますが、要約すると通信販売免許では『国産酒においては、中小のメーカーが製造したお酒のみ販売できる』ということです。
年間に各品目3,000キロリットル以上製造しているとなると大手の酒類メーカーになるわけですが、大手メーカーが製造するお酒は通販で販売することができません。
国内有名メーカーのウイスキーや日本酒をECサイトで販売したいという相談がたくさん寄せられますが、残念ながら現行の法制度ではそれはできないということになります。
輸入酒類については酒類の品目の制限はありません。
一般酒類小売業免許との違い

取得するための主な条件
・人的要件
酒類販売の知識があること。過去に重大な法令違反がないこと
・場所的要件
販売場を適正に使用できること。通信販売に必要な設備があること
・経営基礎要件
直近の財務内容が債務超過でないこと
直近3年連続で資本等の額の20%を超える赤字が出ていないこと
・その他
酒類販売管理者の設置
20歳未満の者の飲酒防止についての取り組み
特定商取引法に基づく表示の整備
免許取得までの流れ(5ステップ)
1. 行政書士や税務署に事前相談
2. 申請書類作成、必要資料の準備
3. 税務署に申請
4. 書類審査(必要に応じて実地調査)
5. 免許交付(申請から審査完了まで2ヶ月が目安)
主な準備する書類
・免許申請書
・法人登記簿/住民票
・販売場の図面、賃貸借契約書
・土地、建物の謄本
・決算書/確定申告書
・納税証明書
・通信販売の計画書(サイトページや販売方法の詳細)
国産酒を販売したいときは『証明書』が必要です
では、中小の蔵元、ワイナリー、ブルワリーなどのメーカーが製造したお酒であれば何でも売れるのか、というとそうではありません。
国産酒を通信販売したい場合、メーカー自身に『3,000キロリットル未満の酒類製造業者』であることを証明してもらい、『証明書』を発行してもらう必要があります。
『証明書』を発行してくれるメーカーが持つ酒類製造免許の品目のみ通信販売が可能です。
従って、『証明書』が入手できないと国産酒の通販は難しくなります。
『証明書』は通信販売したい酒類の品目ごとに必要です。
以下の例でみてみましょう。
・ワインを通信販売したい
⇒『果実酒』の製造免許を持っているメーカーから証明書をもらう
・日本酒を販売したい
⇒『清酒』の製造免許を持っているメーカーから証明書をもらう
『証明書』を発行してくれるメーカーが清酒、ビール、ウイスキーの製造免許を持っている場合、3つ全部の品目を通信販売することができます。
国産酒を通信販売したいときは、まずは証明書を発行してもらえるメーカーとの関係作りから始めるとよいでしょう。
通信販売免許で販売できるお酒をまとめると
・輸入酒類
・「3,000キロリットル未満」の酒類製造業者が製造した国産酒(「証明書」が必要)
※大手メーカーのお酒は通販できない
オークションサイトで国産酒類が出品されているのはなぜ?
某オークションサイトでは大手国内メーカーのウイスキーが大量に出品されています。
『東京都内限定』とキーワード検索して出てくるのは100%お酒です。
ほかにも『●●県内限定』などのワードで検索すると、同様に大手の国産酒がヒットします。
「あれ?通信販売免許では大手メーカーのお酒は売れないのでは?」と疑問に思われるでしょう。
これには酒販免許の種類と免許条件が関係します。
手引きでは、通信販売酒類小売業免許における通信販売とは『2都道府県以上の広範な範囲の消費者を対象として酒類を販売すること』が条件であるとしています。
一つの都道府県の消費者のみを対象として販売を行うことはできません。
言い換えると、販売場のある都道府県内の消費者のみを対象としてお酒を販売するときは『通信販売酒類小売業免許』ではなく、『一般酒類小売業免許』の取得が必要です。
例として、東京都に販売場を持つ販売者が東京都内に住む人に限定してお酒を販売するときは、販売方法が通信販売であっても、必要な免許は『一般酒類小売業免許』になります。
他の道府県も同様です。
一般酒類小売業免許では全てのお酒(品目)を販売できますので、『●●県内限定発送』とすることでオークションサイトでも大手メーカーの国産酒を販売できるわけです。
このようなケースの出品ページを見ると
『酒類販売免許の条件により、配送先の住所が●●県内の方にのみ配送が可能です』
『●●県以外への配送はいかなる場合もできません』
といった表現で目立つように必ず記載されています。
県外に販売すると販売者が免許条件違反になってしまうからです。
酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
東京都、千葉県、神奈川県を中心に全国対応できます。
まずはお問い合わせください。


