お酒の免許の「条件緩和」の申出とは  

「条件緩和」の申出とは

酒類販売業免許の『条件緩和』とは、既に受けている酒類販売業免許の条件を緩和(解除)することをいいます。
酒類販売免許通知書には、お酒の販売方法や販売できる相手、販売できるお酒の種類などの条件が細かく付されています。

この条件を緩和(解除)してもらうために申出することが『条件緩和の申出』になります。
申出をして審査が通ると、条件が拡大された通知書が新たに付与されます。

条件緩和の申出をして酒類の販売相手や販売品目が広がることで、酒類販売ビジネスのチャンスが大きく拡大します。
積極的に条件緩和の申出を活用しましょう。

『条件緩和の申出』のケースは?

通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒の品目が限定されていますが、条件緩和の申出をすることで他のお酒の品目も販売できるようになります。
ほかにも、以下のようなケースが挙げられます

・一般酒類小売業免許を受けているが、今後は輸出を考えているので輸出卸売業免許も取得したい
・通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒が「輸入酒類に」限定されているが、「清酒」や「ウイスキー」も販売したい
・輸出卸売業免許でお酒を輸出しているが、今後は国内の酒屋や酒問屋に卸売をしたいので洋酒卸売業免許を取得したい

『条件緩和の申出』の際に納付する登録免許税については『酒類販売免許の登録免許税って何?』のページで詳しく解説しています。

『条件緩和の申出』の提出書類は?

条件緩和の申出をするにあたっては、新規の免許申請よりも提出する書類は大幅に少なくなります。
最初に免許を申請したときに提出した書類のなかで、ほかの免許にも共通する書類については提出が不要です。

『条件緩和の申出』で主な提出不要の書類
・履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票)
・納税証明書
・決算報告書
・土地、建物の謄本
など

『条件緩和の申出』をする際に注意することは?

酒類販売免許を新規に申請する場合は決算・財務状況が審査されますが、『条件緩和の申出』の場合は財務状況が悪くても審査上問題ありません。
ただし、国税と地方税においては納税していることが要件となっていますので、必ず納付しておきましょう。

現在、酒類免許を受けている販売場と別の場所で新たに免許を取得したいときは、新規で免許を申請します。



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