お酒の免許の『販売場』を詳しく解説
酒類販売業免許における『販売場』とは?
酒類販売業免許では、お酒を販売する場所を『販売場』といいます。
『販売場=受注を行う場所』になります。
通信販売免許や卸売業免許であっても事務所などの販売場は必要です。
店頭売りであればそのお店が販売場であり、通信販売や卸売であればお酒の注文を受ける電話、パソコン・端末などが設置されている場所が販売場となります。
酒類販売免許はお酒の販売場ごとに取得しなければなりません。
会社が免許を取得したからといってどこでもお酒を販売できることにはならないことに注意しましょう。
お酒の販売場として免許が取得できる場所は?
販売場は広さについての要件はありませんが、壁や扉で区分けされていて専用で使用できる独立したスペースが必要です。
販売場となる建物としては以下のケースが想定されます。

下記では酒類販売免許の『販売場』において注意すべき点などを建物のパターンごとに解説します。
1.自己所有の戸建てやビル、マンションの一画を販売場にしたい
自己所有の建物は、戸建て・ビル・店舗などいずれの建物形態であっても、独立した事務所スペースとお酒の保管場所を設けることができれば、酒販免許は取得可能です。
一方、分譲マンションでは状況が変わります。
マンションでは管理規約というものが定められており、規約に『居住目的で使用する』などの条項が記載されています。
つまり自己所有であっても原則として居住専用としてのみ使用でき、事業では使えないということです。
この場合、税務署の酒類指導官から「管理組合や住民の代表(管理組合の理事長)から承諾をもらってください」と要請されますので、必ず事前に確認してください。
2.賃貸の建物を販売場にしたい
では、販売場の建物が賃貸の場合はどうでしょうか。
お酒の店頭売りであれば店舗を販売場として、通信販売や卸売であれば事務所を販売場として申請することになります。
ごく一般的なケースですね。
「これまでの事業と同じように建物を使用するだけだから問題ないはず」と思われるかもしれませが、酒類販売免許においては下記の点に注意が必要です。
・賃貸借契約を結んでいても、お酒の販売場として使用してよいことを貸主に承諾してもらう必要がある
・所有者が貸主とは別の第三者のとき(=転貸)は、所有者からもその場所をお酒の販売場として使用してもよい旨の承諾をもらう必要がある
申請する販売場が大型商業施設のテナントや大きなビルの一画の場合、貸主と所有者の権利関係が複雑なケースもありますので、まずは、不動産会社に承諾がもらえるかを確認しましょう。
口頭で承諾してもらうだけでは税務署担当者はOKしてくれません。
書面での承諾が必要になります。
酒販事業のために新たに店舗や事務所を借りるときは、賃貸借契約書の使用目的・用途欄に『酒類の販売事業』の文言を入れてもらうよう、不動産会社や大家さんに交渉してください。
会社の代表者が所有する建物を会社に販売場として使わせる場合は、代表者から会社に対しての使用承諾書が必要です。
3.賃貸マンションやアパートの1室を販売場にしたい
通信販売酒類小売業や卸売業免許は、机やPC、プリンターを設置するスペースを確保できれば免許を取得することはできます。
事業にかかるコストを抑えるためにまずは自宅で酒類販売を始めたいという方も多いと思います。
しかしながら賃貸マンション・アパートは『居住専用』であることが大半です。
『居住専用』の場合、部屋を事業で使用することは認められません。
不動産会社や大家さんに、お酒の販売事業としての使用を認めてもらえるかを確認しましょう。
ただし、『専用で使用できる独立したスペース』が必要になるため、居住スペースと事業スペースが区分けできないワンルームマンションでは免許取得の可能性は極めて低いです。
少なくとも事業用として使用できる1室は必要になります。
承諾については、書面承諾が必要です。
4.グループ会社や知人が経営する会社と同居している事務所を販売場にしたい
事務所をグループ会社と共同で使っている、知人の会社に間借りさせてもらっているなど、賃借人と同居しているケースがこれにあたります。
この場合は下記のものが必要になります。
・賃貸人と賃借人間の賃貸借契約書
・賃借人と転借人間の同居契約書
・賃貸人が(所有者が第三者のときはその所有者も)同居に承諾している旨の書面
・間借りしている区画が明確にわかるもの
賃貸人や所有者から同居(間借り)することの承諾をもらえないと、その場所で酒販免許を取得することはできません。
5.レンタルオフィスやバーチャルオフィスを販売場にしたい
・レンタルオフィス
独立したスペースが確保できることを証明できるときは免許取得の可能性はありますが、共用スペースやフリースペースしかないレンタルオフィスでは免許を取得することができません。
レンタルオフィスは大半のケースで所有者と貸主が別々です。
レンタルオフィスのサービス提供者はワンフロアや建物1棟を所有者から借りて、小分けした区画スペースを利用者に貸し出しています。
所有者とのサービス提供者の間にさらに1者入っていることもあります。
つまり、建物の権利関係者が増えれば増えるほど、お酒の販売場しての使用承諾をもらうことが難しくなるので、レンタルオフィスで酒類免許を申請することはお勧めしません。
・バーチャルオフィス
住所だけ借りて法人登記しているケースでは、事業用として使用できるスペースが確保できないため、酒類免許を取得することはできません。
会社の登記はバーチャルオフィスで事業は自宅で行う場合、自宅を販売場として酒類販売免許を申請することになります。
酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
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