洋酒卸売業免許とは
洋酒卸売業免許とは
洋酒卸売業免許とは酒類免許事業者に『洋酒』を卸売できる免許です。
洋酒というと海外で造られたお酒をイメージするかもしれませんが、酒類販売免許上の『洋酒』は以下の10品目をいいます。
洋 酒 10 品 目
- 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、雑酒及び粉末酒
洋酒卸売業免許で卸売できるお酒の種類は?
洋酒10品目であれば国産酒類・輸入酒類の双方を卸売できます。
免許が付与された品目のお酒については輸出入も可能です。
実際に販売する見込みのあるお酒の品目に対してのみ免許が付与されますので、酒類販売業免許通知書の販売できる酒類の条件欄には『ウイスキー及びブランデーの卸売に限る。』など具体的に品目を指定して記載されます。
免許を受けた品目については海外への輸出もできます。
洋酒以外の日本酒、焼酎、ビール、みりんは卸売することができません。
初めて免許を取得する方も申請できます
以前は3年以上のお酒の販売経験がないと洋酒卸売業免許は取得できませんでした。
『3年以上のお酒の販売経験』とは以下のようなケースです。
・申請者が法人であれば、役員のうち1名が過去の職歴で3年以上、酒類販売業務(店舗販売や酒問屋の営業など)に携わっていた
・個人の申請者が過去の職歴で3年以上、酒類販売業務(店舗販売や酒問屋の営業など)に携わっていた
・酒類小売業免許や輸出入卸売業免許を取得してから3年が経過した
令和3年にこの要件が緩和され、『3年以上のお酒の販売経験』は必須ではなくなりました。
緩和後の国税庁手引きの『経営基礎要件』の項には、必要な販売経験として以下のとおり記載があります。※一部抜粋
・酒類の製造業若しくは販売業の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査する
つまり、『3年以上のお酒の販売経験』がなくても、酒類販売管理研修を受講することやこれまでの事業経験などで総合的に審査されるということです。
要件が緩和されたことで洋酒卸売業免許の取得のハードルは大きく下がりました。
お酒の小売はできません
洋酒卸売業免許ではお酒を小売することはできません。
一般消費者に販売できないのはもちろん、酒場・料理店等(=飲食店やバー)にお酒を販売することもできないため注意が必要です。
一般酒類小売業免許のページでも詳しく解説していますが、酒類販売免許における『小売』とは酒類販売免許事業者以外の者に販売することを指します。
飲食店は原則、酒類販売免許を持っておらず、飲食店にお酒を販売することは酒類販売免許上では『小売』にあたるため、一般酒類小売業免許が必要になります。
洋酒を販売できる相手

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