休眠会社で酒類販売免許を取得できるの?を詳しく解説

休眠会社で酒類販売免許を取得できるの?

酒類販売業免許のサポートを行っていると、「休眠会社で酒類販売免許は取得できますか?」という相談がたまに寄せられます。

結論から言うと、ケースバイケースです。
具体的な説明に入る前に、まず休眠会社とは何のことをいうのかをみていきましょう。

休眠会社とは

休眠会社とは、会社法上、登記が最後にあった日から12年を経過した株式会社のことです。
また、最後の登記から12年以上経過しなくとも、経営者自身の判断で休業の届出を行えば休眠会社となります。

つまり、相当な期間事業を行っていない=休業状態にある会社ですね。
経営者の高齢化や病気、事業再生に向けた時間を確保するためといった理由で休眠化させることもあるようです。

ちなみに、休業中も会社自体は存在していますので、「法人税確定申告義務」はあります。
税金はゼロ円ですので、無申告でも実害はないと思われがちですが、酒類販売免許においては確定申告が重要です。(後述します)

結局のところどうなの?

では、この休眠会社で酒類販売業免許は取得できるのでしょうか?

税務署の酒類指導官に問い合わせたところ、「確定申告を行っていることが前提で、休眠状態が2~3年であれば審査は可能」とのことでした。
これより長い期間、休眠している場合は免許の取得は難しいようです。

また、休眠している理由も詳しく聞かれます。
休業状態にあるということは、少なくとも何らかのネガティブな要因があったからだと思います。
酒類指導官は、酒類販売免許を付与するにあたり将来的な事業の継続性を重視しますので、休眠会社であることはどうしてもマイナスポイントになってしまいます。


なお、国税庁の酒類販売業免許の手引きには、休眠会社についての記載はありませんので、酒類指導官(&その上長)の判断に委ねられます。

つまり明確な基準がなく判断がつきにくいため、弊所では休眠会社で酒類販売免許を申請することはお勧めしておりません。
こういったケースでは、新たに法人を設立して酒類販売免許を申請する方向で進めています。



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