酒類販売免許の『取引承諾書』を詳しく解説

取引承諾書とは

取引承諾書とは、酒類卸売業免許を申請するうえで必要となる酒類の仕入先と卸売先から発行してもらう「お酒の取引を承諾」することが記載された書面です。

お酒を卸売する場合、『お酒を仕入れる業者』と『仕入れたお酒を卸売する業者』が最低1社ずつあるはずです。
どちらか片方でも欠けてしまうと取引が成立しません。

酒類卸売業免許を取得するためには取引承諾書が必要です

酒類卸売業免許を申請するときは、仕入先と卸売先から発行してもらった『取引承諾書』が原則必要になります。

従って、免許の申請時点で海外の業者と国内の業者それぞれ1社が取引先の候補として決まっている必要があるということです。
仕入先や卸売先が決まっていない状態で、ただ単に「お酒を輸入したいから免許を申請します」といっても酒類免許は取得できません。

取引承諾書を発行してもらう業者に留意しましょう

酒類免許を持たない会社等から発行してもらった取引承諾書は効力を持ちません。
取引承諾書を発行してもらう国内の卸売先業者については、酒屋や酒問屋など酒類免許事業者あることが必要です。

理由は、酒類免許を持っていない相手に対してお酒を販売するのは酒類小売業免許になるからです。
『酒類卸売業免許は酒類免許事業者にお酒を販売する免許』=『酒類免許事業者からの取引承諾書』が必要になります。

取引承諾書が不要なケースがあります

以下の酒類の販売・仕入形態の場合、取引承諾書の提出が不要となるケースがあります。
ただし、酒類指導官によって提出不要かどうかの見解が異なることがありますので、事前に確認してください。

・海外の消費者に対して通信販売でお酒を販売する場合
以前はこのケースでは通信販売酒類小売業免許を取得していましたが、令和4年以降は輸出卸売業免許を取得することになりました。
輸出といっても販売相手は海外の一般消費者になるため、取引承諾書の入手が難しくなることから提出は不要になります。

・酒類をオークションサイトで仕入れる場合
このケースでは仕入先が出品者になり取引承諾書の入手が難しいため、提出は不要です。

・酒類の仕入が一般人からの買取の場合
買取店やリサイクルショップがお酒を買い取って卸売する場合、仕入が一般人となるため、取引承諾書は不要です。

酒類小売業免許(一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許)の申請においては、仕入先からの取引承諾書は不要です。


取引承諾書が必要となるケース

必ず取引する必要があるの?

取引承諾書は、免許申請時点で取引を予定している業者から発行してもらったもので大丈夫です。
その業者から必ずお酒を仕入れなければならない、あるいはその業者に卸売しなければならないということはありません。

酒類免許取得後に、他の業者とお酒の取引をすることになっても免許上まったく問題ありません。

とはいっても、酒類免許の申請のためだけに取引承諾書を発行してくれる業者も少ないと思います。
まずは信頼関係を作るところから始めることが大事になるでしょう。

取引承諾書には何が記載されている必要があるの?

まず取引承諾書には決められた様式はありません。

発行した業者が申請者に対して「お酒の取引を承諾する旨」が記載されている文書であれば、審査は通ります。



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