輸入酒類卸売業免許とは

輸入酒類卸売業免許とは

輸入酒類卸売業免許とは、自己が輸入したお酒を国内の酒販事業者に卸売できる免許が輸入卸売業免許です。

輸入卸売業免許で人気のあるお酒はやはりワインですね。
フランス産はもちろんのこと、イタリア産のワインを輸入したいというニーズも増えています。

ほかには中国のビールや、メキシコのラム酒を取り扱いたいというケースもあります。


国税庁の手引きには免許の区分として『輸出入酒類卸売業免許』と記載されていますが、『輸出』と『輸入』は別々の免許になります。

輸入酒類卸売業免許で卸売できるお酒の種類は?

輸入卸売免許では基本的に『自己が輸入する酒類を卸売できる』と条件が付されます。
つまり、自己が輸入するお酒であればどの品目も取り扱うことができます。

ただし、一部の税務署では、『実際に取り扱う品目のみ卸売できる』と条件が限定されることがあります。
税務署の酒類指導官によって対応が異なるため、必ず事前に確認しましょう。

輸入できる酒類の品目

仕入先と卸売先の取引承諾書が必要です

輸入酒類卸売業免許を含めて、酒類卸売業免許を取得するためには仕入先業者と卸売先業者からの取引承諾書が必要になります。

お酒を輸入する場合、『お酒を仕入れる海外の業者』と『仕入れたお酒を卸売する国内の業者』が最低1社ずつあるはずです。
どちらか片方でも欠けてしまうと輸入取引が成立しないからです。

そして、輸入酒類卸売業免許を申請するときは、海外の仕入先と国内の卸売先から発行してもらった『取引承諾書』を申請書類として提出しなければなりません。

つまり、免許申請の時点で海外の業者と国内の業者それぞれ1社が取引先の候補として決まっている必要があるといいうことです。

・取引承諾書を発行してもらう相手に留意しましょう
酒類免許を持たない会社等から発行してもらった取引承諾書は効力を持ちません。
取引承諾書を発行してもらう国内の卸売先業者については、酒屋や酒問屋など酒類免許事業者あることが必要です。

理由は、酒類免許を持っていない相手に対してお酒を販売するのは酒類小売業免許になるからです。
『酒類卸売業免許は酒類免許事業者にお酒を販売する免許』=『酒類免許事業者からの取引承諾書』が必要になるということです。


・必ず取引する必要があるの?
取引承諾書は、免許申請時点で取引を予定している業者から発行してもらったもので大丈夫です。
その業者から必ずお酒を仕入しなければならない、あるいはその業者に卸売しなければならないということはありませんので、ご安心ください。

とはいっても、酒類免許の申請のためだけに取引承諾書を発行してくれる業者も少ないと思います。
まずは信頼関係を作るところから始めることが大事になるでしょう。

酒類免許を取得した後に、別の業者と新たにお酒の取引を開始することは可能です。
新たな業者から取引承諾書をもらう必要はありません。


・取引承諾書の様式と記載内容は?
取引承諾書は決められた様式はありません。

発行した業者が申請者に対して「お酒の取引することを承諾する旨」が記載されてあれば、審査は通ります。

輸入したお酒の小売はできません

輸入したお酒を小売することはできません。
一般消費者はもちろん、飲食店やバーにお酒を販売することもできないため注意が必要です。

飲食店にお酒を販売することは酒類販売免許上では『小売』にあたるため、一般酒類小売業免許が必要になります。
⇒ 一般酒類小売業免許


輸入したお酒を通信販売したいときは通信販売酒類小売業を取得します。

一方、他社が輸入したお酒を卸売したい場合は、国内流通できる卸売業免許が必要です。

・輸入したお酒を販売できる相手
輸入したお酒を販売できる相手

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