酒類販売管理者
酒類販売管理者とは
酒類販売管理者とは、お酒の販売管理や店舗の運営・管理、従業員への指導を行う責任者です。
酒類小売業免許を取得した際には、酒類の販売場ごとに酒類販売管理者を1名置く必要があります。
「酒類小売業免許(一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許)を取得したとき」に酒類販売管理者の選任が発生します。
従って、取得した免許が酒類卸売業免許のみの場合は、販売管理者を置く必要はありません。
酒類販売管理者は何をするの?
酒類販売管理者の役割として『選任された販売場において酒類の販売業務に関し法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者に助言』、『酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行う』と国税庁HPにあります。
特に販売時の年齢確認など『20歳未満の者に対してお酒を販売しない』ことにおいて必要な措置がとれることが重要です。
酒類販売管理者を選任するには
選任にあたっては、酒類販売免許通知書の交付を受けたときに『酒類販売管理者選任届出書』を提出します。
酒類販売管理者は『酒類の販売業務に従事する者であって、酒類販売管理研修を受講した者の中から酒類販売管理者を選任しなければならない。』とされています。
未成年者は酒類販売管理者にはなれません。
同一人が複数の販売場の酒類販売管理者になることはできません。
酒類販売管理研修とは
選酒類販売管理研修は、酒類販売管理者になる予定の人が、お酒の販売業務に関する法令に係る知識を得るために受講する研修です。
20歳未満者と思われる者への年齢確認など酒類の販売業務にあたり遵守すべき法令に関する事項のほか、アルコール飲料としての酒類の特性等を修得することで、資質の向上を図り、酒類の適正な販売管理の確保等について実効性を高めることを目的としています。
酒類販売管理研修の受講が必要な人は?
国税庁のHPには『平成29年6月1日から、酒類小売業者は、酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうちから、酒類販売管理者を選任しなければならず』とありますので、酒類販売管理者に選任されるには、3年以内に酒類販売管理研修を受講していることが必要です。
初めて免許を申請する法人で、その役員にお酒の販売経験がない場合、役員のうち1名も合わせて受講を求められます。
酒類販売研修を受講することでお酒の販売経験や知識が不足しているのを補完する形です。
役員が酒類販売管理者を務めるのであれば受講するのはその役員1名です。
酒類販売管理者を従業員に任せるときは役員1名+従業員1名の計2名が受講することになります。
酒類販売管理者を置く必要があるのは酒類小売業免許を取得したときですが、初めて免許を申請する法人の場合、酒類卸売業免許の申請であっても役員の受講を求められます。
小売りをしないとはいえお酒の販売に関する知識を備えておくように、ということでしょう。
個人事業主の場合は、申請者本人が受講します。
酒類販売管理者を従業員に任せるのであれば申請者本人+従業員1名の計2名が受講します。
酒類販売管理者標識
酒類小売業者は販売場ごとに酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績などを記載した標識を掲示する必要があります。
消費者の目につきやすい場所に掲示しましょう。
標識のイメージ

いつ受講すればよいの?
酒類販売管理研修を受講するタイミングは、免許の申請前・申請後のどちらでも大丈夫です。
ただし、申請時に受講の申込みを済ませておく必要はあります。
申請書類に研修受講日(または受講予定日)を記入する欄があるからです。
酒類販売管理研修の費用・時間など
実施機関にもよりますが、研修時間は3時間程度、受講料は4,000~7,000円です。
修了後に酒類販売管理研修受講証が交付されます。
受講した日の3年後が次回の受講期限ですので、酒類販売管理者は忘れずに3年ごとに受講してください。
酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
東京都、千葉県、神奈川県を中心に全国対応できます。
まずはお問い合わせください。


