板橋区の飲食店様の酒類販売業免許の申請をサポートしました

東京都板橋区大山の飲食店様の酒類販売業免許の申請サポートのご紹介です。
飲食店を経営されている法人様で、運営している10店舗のうちの1店舗で酒類を店頭売りしたいとの
ご依頼でした。

申請した免許は一般酒類小売業免許です。

飲食店で酒類販売免許を取得する場合、店内で提供するお酒と酒販免許で販売するお酒を仕入段階から販売・記帳まで、明確に区分けすることが必要です。
加えて、それを実行できることを書面で証明することになります。

今回のケースでは、まずは申請者に「区分け」の説明をすることからのスタートでした。
酒販用のお酒を店内料飲用として使ってしまうと免許違反になってしまいますので、そういったことも細かく説明しました。
飲食店の酒販免許申請では、通常の免許申請と比べて提出書類が大幅に増えます。
例えば、料飲用と酒販用の各酒類仕入先の請求書や納品も必要になります。

審査過程では、税務署担当者から他の9店舗の酒類の請求書と納品書の追加提出を求められました。
また、料飲用と酒販用の酒類を確実に「区分け」するよう、従業員にも徹底指導するよう申請者に伝えてくださいとの要請がありました。

約2ヵ月の審査期間を経て、無事、酒類販売免許がおりました。


弊所は酒類販売免許専門の行政書士として多数の実績があります。
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