渋谷区代官山の飲食店の酒類販売業免許申請をサポートしました
今回は東京都渋谷区代官山の飲食店の酒類販売免許申請サポートのご紹介です。
こちらのお店は割烹料理店でメニューはコース2種類のみ。
客席はカウンターのみで10席ほどのこぢんまりとしたお店です。
店内で日本酒をボトル販売したいとのことでご依頼をいただきました。
他の飲食店と差別化を図りたいというオーナー様のご要望でした。
面談で訪問した時間がちょうど仕込み中で、出汁の良い香りが店内に漂っていたのを覚えています。
お酒の店頭売りなので、申請した免許は
一般酒類小売業免許 です。
飲食店で酒類販売免許を取得 する場合、さまざまな制約や条件があります。
具体的には、料飲用(グラスに注いで提供する)酒類と酒販用(ボトル売り)の仕入を分けること、酒類の陳列場所と料飲用お酒の在庫場所が離れていること、料飲用と酒販用の在庫を混同しないこと、販売した際の記帳を分けることなどです。
これらのことは、酒類販売免許を取得したあとも非常に大事なことですので(むしろ免許取得後の方が大事)、詳しくご説明しました。
お店がさほど広くないということもあり、お酒の売場は店内入口付近に決まりました。
一般的な販売店では店舗全体が酒類の販売場 として指定されますので、免許を取得したあとでも店舗内で酒類の陳列場所を変更するのは自由です。
ですが、飲食店は酒類の陳列場所、在庫場所、レジのみが販売場として指定されます。
つまり、免許を取得したあとは酒類の陳列場所を移動することができないので、申請時に酒類の陳列場所をピンポイントで決めておく必要があります。
もっとも、店舗の広さやレイアウトによっては、『そこしかお酒を陳列できない』ということもあります。
今回はこのパターンでした。
申請書類も通常の酒類販売免許に比べて大幅に増えます。
先述のとおり、仕入、陳列場所などが料飲用と酒販用で分けることができることを証明するための書類を提出することになります。
例を挙げると、店内写真、料飲用のお酒を仕入れる業者からの請求書、酒販用のお酒を仕入業者からの請求書、レシート、レジの写真などです。
申請後は追加書類を求められることもなく、約1ヵ月半の審査を経て無事に免許がおりました。
弊所は酒類販売免許専門の行政書士として、取得が難しいとされる飲食店での免許取得実績が多数あります。
東京都、千葉県、神奈川県を中心に全国対応できます。
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