酒類販売免許を取得するには定款の『目的』に注意が必要です
定款の『目的』とは
法人には定款というものが存在します。
事業目的・組織・業務など法人の運営ルールを定めた根本規則で、株式会社や合同会社などを設立する際には定款を作成する必要があります。
そして、定款に会社がどのような事業を行なうかなど事業目的を記載した条項が『目的』です。
『目的』には「お酒の販売事業」に関する事項が載っていないといけない?
結論から言うと、酒類販売免許の申請にあたっては、定款の『目的』に「お酒の販売に関する事業」が記載されている必要があります。
「お酒の販売に関する事業」が『目的』に載っていないと酒類販売免許の取得はできません。
さらには、定款の『目的』が反映される履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の『事業目的』欄にも「お酒の販売に関する事業」が載っている必要があります。
『目的』を追加しましょう
既存の法人では、会社設立時は酒類販売事業の予定がなかったため、『目的』に「お酒の販売」の記載がないケースは多数あります。
この場合、以下のとおり事業目的を追加する手続きをします。
・定款の『目的』に「お酒の販売に関する事業」が追加された現行定款を作成する
・現行定款を元に、『目的追加』の変更登記をする
『目的』に記載する文言については特に決まりはありませんので、「酒類の輸出入、卸売、販売」などを追加してください。
『目的』を追加するタイミングはいつ?
審査がスムーズに進むことを考えると、申請前に『目的』追加と変更登記が終わっていることが望ましいですが、申請時にこれらの手続きの途中であっても全く問題はありません。
手続き中の場合は、免許申請書類に「事業目的を追加する手続き中です」とメモを添えておきましょう。
申請が受理されたら、酒類指導官から「手続きが終わったら関連書類を提出してください。」との指示をもらえます。
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